令和3年(行ケ)10164【銅銀合金を用いた導電性部材】<本多>
3 日前
読了時間: 1分
更新日:2 日前
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-12-05(日本時間)
令和3年(行ケ)10164【銅銀合金を用いた導電性部材】<本多>
引用例~耐食性にNiが寄与すると明記され、比較例7のみNiが添加がされておらず耐食性×で、好ましくないと明記されている。
⇒Ni添加が引用発明の課題解決に必須
~Niの添加を省略することは阻害要因あり。
⇒進歩性〇
(判旨抜粋)
甲16(引用文献5)については、審査段階で指摘されることはなく、本件審判手続に至っても予め指摘されることなく、本件審決で初めて指摘された文献である…。…拒絶理由通知をもって甲16(引用文献5)を示されていた場合には、…原告の方針には重大な影響が生じていた…。…引用発明5を主引用例として本願補正発明の進歩性を判断することは、原告の手続保障の観点から許されないというべきである。
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
コメント