令和2年(行ケ)10032【撮像装置】<菅野>
2 日前
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-12-18(日本時間)
令和2年(行ケ)10032【撮像装置】<菅野>
*効果のクレームアップ⇒引用発明は当該効果を奏しないから相違点
⇒進歩性〇
(判旨抜粋)
画像撮像装置を…回転…させて…水平面…に平行になった状態である…としても…第1傾斜度及び第2傾斜度が用いられることは読み取ることができるものの,ピッチ方向の傾きを検出し,判定に用いることを開示してい…ない。…
本件発明1における「ピッチ方向の傾き」を「検出する傾き検出部」は,撮像装置の水平軸周りの傾き度合いを検出する「傾き検出部」であると解することができる。…これに対し,…甲1で測定される第1傾斜度及び第2傾斜度は,撮像装置の水平軸が水平面と平行である場合を除き,撮像装置を水平軸周りの傾き度合いであるピッチ方向の傾きを算出するものではない。… 一致点ではなく相違点である。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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