top of page

【商標/立体商標・3条2項】知財高判令和6年(行ケ)10047<宮坂>

3 日前
読了時間: 2分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:識別力、周知・著名性

HP掲載日:2026-10-16

表示・分類確認日:2026年10月17日

事件情報:令和6年(行ケ)10047


【商標/立体商標・3条2項】知財高判令和6年(行ケ)10047<宮坂>

*シンゴジラのフィギュアの立体商標について、3条2項適用〇

(判旨抜粋)

 シン・ゴジラの立体的形状は、それ以前のゴジラ・キャラクターと比較して、頭部が小さくなり、前脚(腕)の細さが一層際立つ一方、尻尾はより太く長くなっているなど、全体のプロポーションに違いが生じているほか、背中から尻尾にかけての部分を中心に赤みがった色彩が加わっている等の違いがあり、被告が主張するとおり、両者を同一(実質的に同一)と認めることは相当でない。しかし、商標法3条2項の「使用」の直接の対象はシン・ゴジラの立体的形状に限られるとしても、その結果「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる」に至ったかどうかの判断に際して、「シン・ゴジラ」に連なる映画「ゴジラ」シリーズ全体が需要者の認識に及ぼす影響を考慮することは、何ら妨げられるものではなく、むしろ必要なことというべきである。

…

 被告は、使用商品が掲載された雑誌の種類が少ない、書籍や展示即売会の来場者は限定されている、ゴジラ像の恒常的設置は東京都内の4か所にとどまる、本件アンケートには本願商標の立体的形状と原告との関連についての質問がないなど、原告の主張立証の逐一を論難するが、ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度の前では些末な問題にすぎず、上記(2)の判断を左右するものとはいえない。

原文公開日:2025-03-20

原文掲載画像 1



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年10月16日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年10月17日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page