【契約】令和5年(ワ)70722<中島>
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:日本その他
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-05-01(日本時間)
【契約】令和5年(ワ)70722<中島>
専属マネジメント契約中の「契約期間内の合意による解除」は、民法651条1項に基づく解除権の放棄を意味するものではない。
仮に、「原告らが契約期間中に他のエージェントと交渉していた」との事実があったとしても、委任契約に基づく解除権の行使を制限する根拠にはならない。
⇒カップルユーチューバーとタレントマネジメント会社との間の、契約終了が確認された。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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