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【契約】令和5年(ワ)70722<中島>

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:日本その他

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-05-01(日本時間)

【契約】令和5年(ワ)70722<中島>

専属マネジメント契約中の「契約期間内の合意による解除」は、民法651条1項に基づく解除権の放棄を意味するものではない。

仮に、「原告らが契約期間中に他のエージェントと交渉していた」との事実があったとしても、委任契約に基づく解除権の行使を制限する根拠にはならない。

⇒カップルユーチューバーとタレントマネジメント会社との間の、契約終了が確認された。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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