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平成28年(ネ)10047【電気コネクタ組立体】<髙部>

2 日前
読了時間: 2分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-05-26(日本時間)

平成28年(ネ)10047【電気コネクタ組立体】<髙部>

*無効論における特許権者の反論、審決取消訴訟の判断は、侵害訴訟の裁判所を拘束しない。

(判旨抜粋)

…同一特許に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は,侵害訴訟における技術的範囲の確定に対して拘束力を持つものではない。

…特許発明の技術的範囲を解釈するについて,相手方の無効主張に対する反論として述べた当事者の主張は,必ずしも裁判所の判断を拘束するものではない。そして,本件特許発明2に係る特許請求の範囲には,控訴人が主張するような限定は規定されていないし,…本件特許発明2の課題及び作用効果は,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,すなわち,コネクタ嵌合終了姿勢に至る前は,常にロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置しているのでなければ奏し得ないというものではない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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