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平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-07-12(日本時間)

平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>

*被告は、特許発明の一部の構成要件を備えないブレードを付けて販売された攪拌造粒機について、該特許発明の構成要件を備えるブレードが同日に納品されたものである以上、これらは一体のものとして販売されたと判断した。

⇒直接侵害とした!!



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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