令和2(行ケ)10057【電動ベッド】<菅野>
更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-07-18(日本時間)
令和2(行ケ)10057【電動ベッド】<菅野>
*主引例と副引例との技術分野が隔絶していることを理由に、組合せの動機付けを否定した。
⇒進歩性〇
(判旨抜粋)
甲1発明は,医療用のベッド10に関し,患者の予期されるニーズに従って,あらかじめ選択される垂直方向高さ位置にすることを課題とし,下方中間位置として,「ベッド10に出入りするための便利な高さ」を選択したものである(その高さは,同時に,介護者又は患者の足が存在しても挟み込みが生じない高さである…。)。一方,甲3発明は,…車輌用幌開閉装置に関し,幌を閉じる際に物を挟んでしまう危険性があるという問題に鑑み,幌が全閉する手前で自動的に一時停止し,確実に安全を確認することができる車輌用幌開閉装置を提供することを課題とし,さらに操作者に不快感を与えないことを課題とするものである。両者の技術分野は隔絶しているものであり,物を挟んでしまう危険性を回避するとの抽象化された課題としてしか共通せず,このように異なる技術分野の異なる発明から共通の課題を抽出し,相互の技術分野においてその特性に合わせた具体的な解決手段を適用しようとすることは,特段の創意を要する…。…甲1発明に甲3発明を適用する動機付けは存在しない…。
「『フレームと床との間に,介護者又は患者の足が存在しても,挟み込みが生じないように』との…特定事項は,フレームが停止する高さを何に基づいて決定するかを特定するものであるから…用途発明になることもない…。」
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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