【著作権】東京地判令和6年(ワ)70126<中島>
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:著作権
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-12-05(日本時間)
【著作権】東京地判令和6年(ワ)70126<中島>
*徳富蘆花記念文学館に展示されている解説文及び脚本の著作権は、原告(会社)の職務著作である。
「そもそも、原告は、本件文学館の展示室に関する業務に従事するために学芸員として被告に採用され、その展示室の完成まで当該業務に従事してきたのであるから、仮に、原告がその業務に多大な貢献をしたのに本件文学館の館長に任命されなかったとしても、これらの原告に酌むべき事情は、職務著作該当性という著作権の帰属を左右するものとはいえない。」
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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