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【著作権】東京地判令和6年(ワ)70126<中島>

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:著作権

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-12-05(日本時間)

【著作権】東京地判令和6年(ワ)70126<中島>

*徳富蘆花記念文学館に展示されている解説文及び脚本の著作権は、原告(会社)の職務著作である。

「そもそも、原告は、本件文学館の展示室に関する業務に従事するために学芸員として被告に採用され、その展示室の完成まで当該業務に従事してきたのであるから、仮に、原告がその業務に多大な貢献をしたのに本件文学館の館長に任命されなかったとしても、これらの原告に酌むべき事情は、職務著作該当性という著作権の帰属を左右するものとはいえない。」



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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