【職務発明対価請求】東京地判令和5年(ワ)70685<杉浦裁判長>
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分類:特許
論点:職務発明
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和5年(ワ)70685
【職務発明対価請求】東京地判令和5年(ワ)70685<杉浦裁判長>
平成16年法35条4項が定める、3つの視点。
①協議の状況
被告(三菱電機)規程の策定に際し、従業員側と行われた協議状況は不合理ではない。
②基準の開示
規程や基準は適切に開示されており、明確である。
③意見聴取の状況
意見の相違は解消されなかったものの、実質的な意見聴取の手続は尽くされており、会社の対応に不備はない。
⇒会社規程による支払いは正当である。
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