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【論稿/意匠】職務創作意匠に関する裁判例の概観(藤本一、パテント誌2026年1月)

7 時間前
読了時間: 2分

更新日:5 時間前

この記事の案内

記事の種類:論文・論稿紹介

分類:意匠 / 特許

主な論点:職務発明 / 創作者・発明者

HP初回掲載日:2026年10月1日

表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)

【論稿/意匠】職務創作意匠に関する裁判例の概観(藤本一、パテント誌2026年1月)

 職務創作意匠のみに基づいて対価が請求された事件は5件あるが、認容された公刊裁判例は存在しない。

 特許(職務発明)と比較した場合、「相当の対価」の算定プロセスにおいて以下の差異や留意点が認められる。

 ①『超過売上高の割合』:意匠の場合、特許に比べて代替意匠(美観を共通にしない他のデザイン)の選択が容易であるため、市場における独占的優位性が低く見積もられる傾向にある。

 ②『仮想実施料率』:特許権の実施料率の約半分(1.5% ~ 2.0%程度)と認定されることが多い。これは意匠の代替可能性を考慮した結果と解される。

 ③『従業者の貢献度』:特許と同様に5% ~ 10%程度とされるが、意匠は創作者の個性が発揮されやすいため、事案によっては高く認定される余地がある。

 ただし、現時点での裁判例で高い貢献度が認められたケースは、原告の属人性が極めて高い等の特殊事情によるものである。

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月1日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

2026年10月1日|表示整備:原文で確認できる事件番号の案内又は日英対訳の検索エンジン向け設定を追加。法的分析の再確認ではない。

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