令和7年(行ケ)10037【断面画像検出装置】<長谷川裁判長>
更新日:4 時間前
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分類:特許
論点:進歩性 / クレーム解釈 / 実施可能要件 / 設計事項
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和7年(行ケ)10037
令和7年(行ケ)10037【断面画像検出装置】<長谷川裁判長>
*進歩性×
<進歩性(①発明の要旨認定)>
『原告の主張する本件発明1の構成における「歯科人工物の画像オブジェクトの軸を含む画像」及び「歯科人工物の画像オブジェクトの軸」は、いずれも特許請求の範囲に記載されたものではないから、そのような事項に基づいて本件発明1の特定事項を認定し、甲1発明と構成の対比を行うことは許されない。』
<進歩性(②容易の容易)>
『相違点1-6に関して甲1発明から本件発明1に至るには、チタン製マーカの仮想的マーカを歯科用インプラントの画像オブジェクトに変更し、さらに、当該歯科用インプラント長軸を中心に、軸周りに回転させることができることが必要になるところ、このように主引用発明(甲1発明)から複数の段階を経て当該相違点に係る構成に想到することについて、当業者が格別の努力を要することなく容易に遂行し得たと認めるに足りる証拠はない。』
『両画像オブジェクトは、歯科用インプラント施術時の人工歯根の顎骨に対する挿入位置を模擬する画像オブジェクトとして共通するとしても、前者は患者の欠損歯に装着された放射線用ステントに挿入されたチタン製マーカの仮想的マーカであり、後者は画像上に任意に位置決めされる単なる仮想上の画像オブジェクトにすぎないから、技術的意義の異なるものであり、前者から後者へ変更することが当業者が適宜なし得る設計的事項であるということはできない。』
<進歩性(③実施可能要件との関係)>
『引用発明や周知技術によって本件各発明を想到できるかを問題とする進歩性要件の判断と、本件各発明の課題、解決手段及び作用効果が実施可能かを問題とする実施可能要件の判断では、前提となる事情や要件の判断が異なるものであって、原告が主張するように、周知慣用技術Aによって実施可能であれば進歩性が欠如するなどと、連動して短絡的に判断することができるものではない。』
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