【商標】令和7年(行ケ)10004【ダイレクトマーケティングエージェンシー】<本多裁判長>
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分類:商標
論点:識別力
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和7年(行ケ)10004
【商標】令和7年(行ケ)10004【ダイレクトマーケティングエージェンシー】<本多裁判長>
*3条1項3号及び4条1項16号に該当する。⇒拒絶
・「ダイレクトマーケティング」は「各種メディアを通じて消費者に直接商品情報を提供する販売促進方法」を意味する成語として辞書に掲載されている。
「エージェンシー」は「代理店」を意味し、「○○エージェンシー」の形で特定業務の代理店を示す用法が広く存在する。
・取引の実情として、「ダイレクトマーケティングエージェンシー」と称してダイレクトマーケティング業務を行う事業者が多数存在する(14件)。
⇒本願商標は「ダイレクトマーケティングを業務とする又はそれに特化した代理店」という意味合いを容易に認識・理解させるものであり、役務の質を表示する標章にすぎない。
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