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【特許/損害論】知財高判大合議令和5年(ネ)10040【豊胸用組成物】

2 日前
読了時間: 2分

更新日:1 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

表示・分類の確認日:2026年9月30日

分類:特許

論点:損害賠償

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和5年(ネ)10040

【特許/損害論】知財高判大合議令和5年(ネ)10040【豊胸用組成物】

102条3項の損害額に、消費税を加算しないとした。

=東京地判令和6年(ワ)70333

≠令和3年(ネ)10037『レミッチ』

(判旨抜粋)

(3) 消費税相当額について

 前記(1)エのとおり、法102条3項により損害額を算定するに当たり、実施許諾料を定めるに際しては消費税相当額を考慮することがあり得ることを含めた本件に表れた諸般の事情を総合考慮して、被控訴人が本件手術の対価(豊胸代金)として得た売上高に8%を乗じた額とするのが相当であるとするものであるから、更に消費税相当額を考慮する必要は認められない。



更新・訂正履歴

本欄は2026年9月30日から記録する。表示・分類の確認日は、判決や法令の内容を再確認した日を意味するものではない。

2026年9月30日|表示整備:記事種類、更新・訂正履歴、相談目的別の案内リンクを追加。従来の記事本文は変更していない。


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