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【論稿/米国特許】米国輸出規制の解説と実務-米国で発生した発明の取り扱いと注意点(チャドリンク、金野豊彦、パテント誌2024年5月)

1 日前
読了時間: 2分

更新日:8 分前

この記事の案内

記事の種類:論文・論稿紹介

表示・分類の確認日:2026年9月30日

分類:米国

論点:輸出規制・外国出願

HP掲載日:2026-09-29

【論稿/米国特許】米国輸出規制の解説と実務-米国で発生した発明の取り扱いと注意点(チャドリンク、金野豊彦、パテント誌2024年5月)

 米国で発生した発明や技術情報を日本国内(または日本人)へ移転する際に適用される『米国輸出管理規則』の解説と、実務上の注意点。

1.「輸出」および「みなし輸出」の定義

 米国輸出規制における「輸出」は、物品の物理的な移動だけでなく、外国人に対する情報の開示も含まれる(「みなし輸出(DEEMED EXPORT)」)。

 ただし、米国市民や永住権保持者などの「保護された個人」は対象外である。

2.輸出ライセンス(EXPORT LICENSE)の判断実務

 技術を輸出(開示)する際に許可が必要か否かは、技術の種類と輸出先国の組み合わせで判断される。

 判断プロセスは以下の3ステップである。

 ①CCL(商業規制リスト)

 ②規制理由: ECCNに基づき、国家安全保障(NS)や対テロ(AT)などの規制理由を確認する。

 ③通商国チャート: 輸出先国(日本など)と規制理由を照らし合わせ、該当箇所に「X」があれば『輸出ライセンス(EXPORT LICENSE)』の取得が必須となる。

3.外国出願ライセンス(FOREIGN FILING LICENSE)との関係

 米国で発生した発明を海外に出願する際には、特許法に基づく独自のライセンスが必要となる。



更新・訂正履歴

本欄は2026年9月30日から記録する。表示・分類の確認日は、判決や法令の内容を再確認した日を意味するものではない。

2026年9月30日|表示整備:記事種類、更新・訂正履歴、相談目的別の案内リンクを追加。従来の記事本文は変更していない。


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