令和5年(行ケ)10149【独立バッフルを有する多分岐熱交換器】<宮坂裁判長>
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更新日:5 時間前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
主な論点:進歩性 / クレーム解釈 / 動機付け・阻害要因
HP初回掲載日:2026年10月1日
事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10149
表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)
令和5年(行ケ)10149【独立バッフルを有する多分岐熱交換器】<宮坂裁判長>
引用文献2の記載から、「バッフルセル」自体が流体の流れを邪魔し方向を変更する構成であり、本件補正発明の「バッフル」に相当する。
また、「バッフルセル」は固体部分(ソリッドドメイン)を含み、流路をブロックする機能を有することから「固体壁」といえる。
さらに、「(単位セルと)別個の壁」の意義について、物理的な分離ではなく機能的な区別を意味すると解釈し、引用発明2において「バッフルセル」と「経路セル」が機能的に区別されていることから、これも相当する。
⇒両発明とも「熱交換器」に関する技術であり、熱伝達効率向上のために流路構成を工夫するという課題や手段(バッフルの利用)において共通性があるから、動機付けあり。
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2026年10月1日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。
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