大阪地判令和5年(ワ)10970【映像視聴装置】<武宮>
10月4日
読了時間: 1分
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許・不競法
論点:クレーム解釈・損害賠償
HP初回掲載日:2026年10月5日
事件情報:大阪地判令和5年(ワ)10970【映像視聴装置】<武宮>
表示・分類確認日:2026年10月5日
大阪地判令和5年(ワ)10970【映像視聴装置】<武宮>
構成要件F及びGの「圧縮」を備えるというには、T1期間分(又は「T2期間+T1期間」分)の車両走行情報が存在する場合に、これらの期間よりも短いT2期間に収まるように車両走行情報を時間的に短縮する(おしちぢめる)ことが必要である。
⇒非充足
⇒Amazonへの侵害報告が不正競争行為に当たるとして、損害賠償請求認容!!
原記事:
更新履歴
本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示整備を行った場合に、その内容を日付付きで記録する。
2026年10月5日:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・分類・出典・対訳リンク・相談案内を整備。




コメント