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【著作物・商標権】東京地判令和3年(ワ)32244<中島>

10月4日
読了時間: 2分

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:著作権・商標

論点:—

HP初回掲載日:2026年10月5日

事件情報:【著作物・商標権】東京地判令和3年(ワ)32244<中島>

表示・分類確認日:2026年10月5日


【著作物・商標権】東京地判令和3年(ワ)32244<中島>

スケートボーダー兼アーティストである被告(AI)が、ライセンス契約を締結しビジネスを展開していた原告SIに対し、商標権の移転登録を求めた(反訴)

①本件各著作物に係る著作権は、被告に帰属する。

 原告SIは、2000年の本件音楽契約に基づき著作権を譲受したと主張するが、同契約の解釈上、音楽作品等は譲渡対象(shall be transferred)であるのに対し、アルバムカバーアート等については宣伝目的の独占的使用権(shall have the exclusive rights)の付与に留まる。

②原告らは被告に対し、本件各商標権の返還義務及び返還協力義務を負う。

 本件ライセンス契約11条は、被告の請求があれば商標登録を被告に返還することを条件として、権利保護のために「MARK GONZALES」等の標章を登録できる旨定めている。

 原告らは時効取得を主張するが、返還義務を前提とした使用であり「自己のためにする意思」が認められないため、時効取得は成立しない。

※米国と韓国の判決を証拠として引用している。米国CA州法が準拠法だから、米国判決を引用することは理解可能だが、韓国判決を引用したことは興味深い。

原記事:


更新履歴

本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示整備を行った場合に、その内容を日付付きで記録する。

2026年10月5日:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・分類・出典・対訳リンク・相談案内を整備。

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