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【商標】審決・不服2023-10504

10月9日
読了時間: 1分

更新日:4 日前


この記事の案内

記事種類:審決紹介

分類:商標

論点:審査・審判実務、識別力

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


【商標】審決・不服2023-10504

本願商標:「完全」

⇒識別力×(商標法3条1項6号違反)

(審決抜粋)

「完全」の文字からなる本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は 、その商品や役務について「すべてそなわっていること」や「足りないことのないこと」を理解させ、その指定商品又は指定役務の特性、優位性、特徴を端的に表した宣伝文句として認識するにとどまり、商品若しくは役務の出所を表示する標識又は自他商品若しくは自他役務の識別標識として認識することはない…。

AMEBLO原文(2025-08-14):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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