【商標】審決・不服2023-10504
10月9日
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更新日:4 日前
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記事種類:審決紹介
分類:商標
論点:審査・審判実務、識別力
HP掲載日:2026-10-10
表示・分類確認日:2026年10月10日
【商標】審決・不服2023-10504
本願商標:「完全」
⇒識別力×(商標法3条1項6号違反)
(審決抜粋)
「完全」の文字からなる本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は 、その商品や役務について「すべてそなわっていること」や「足りないことのないこと」を理解させ、その指定商品又は指定役務の特性、優位性、特徴を端的に表した宣伝文句として認識するにとどまり、商品若しくは役務の出所を表示する標識又は自他商品若しくは自他役務の識別標識として認識することはない…。
AMEBLO原文(2025-08-14):
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