知財高判令和4年(ネ)10070【画像表示方法】<菅野>
更新日:3 日前
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因
HP掲載日:2026-10-10
表示・分類確認日:2026年10月10日
知財高判令和4年(ネ)10070【画像表示方法】<菅野>
*「メリット」を理由に容易想到とした!!
⇒進歩性×
(判旨抜粋)
…また、Webクライアントに代えてWebブラウザを採用して動的表示を行う処理をJavaScriptで実装することは、そのメリットに鑑みて、当業者であれば容易に想到し得るものと認められるところ、HTMLに直接記述してJavaScriptを用いるならば、Webブラウザが、HTMLを受信する前に当該HTMLに直接記述されたJavaScriptを実行することなどあるはずもないから、HTMLを受信した後に当該HTLMに直接記述されたJavaScriptによって地図を特定するステップをとるようにすればよく、また、そうせざるを得ない。このような必然的に生じる事項への対応のために当然なすべき、HTMLの送受信と地図データの特定のステップに関する順序の入替え、不要なステップの削除、必要なステップの追加程度のことであれば、当業者における通常の創作の範囲内のことにすぎず、そのような改変が必要であることが阻害要因となることはない…。
AMEBLO原文(2025-08-20):
関連記事
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。
2026-10-10:公開URL確認後、対訳リンク・canonical・hreflangを実在URLに整合した。
2026年10月10日:論点タグと関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。




コメント