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PBP最高裁判決について

2015年11月27日
読了時間: 2分

更新日:4 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

表示・分類の確認日:2026年9月30日

分類:特許

論点:PBPクレーム / クレーム解釈

HP掲載日:2015-11-27

最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号、平成24年(受)第2658号)

著名な裁判例の一つに、プロダクト・バイ・プロセス(PBP) クレームの解釈に関する最高裁判決がある。

同最判は、傍論ではあるものの、PBPクレームについて、  充足論における発明の技術的範囲の解釈と、無効論における発明の要旨認定とを、(少なくとも原則として、)同じ基準により行うことを示した。(※千葉裁判官の補足意見、山本裁判官の意見も参照)

同判決の直接の射程距離はPBPクレームの解釈論かも  しれないが、(知財高裁大合議判決に続いて、)最高裁としても統一的クレーム解釈を行う姿勢を読み取れると評価することも可能であろう。

リパーゼ最高裁判決以後の近時の下級審裁判例における、発明の要旨認定と技術的範囲の画定におけるダブルスタンダードの解消については、以下のURL中の、「発明の要旨認定と技術的範囲のダブルスタンダードの解消」という記事が参考になる。

http://h-takaishi.wix.com/hideki-takaishi#!cv/c18h9



更新・訂正履歴

本欄は2026年9月30日から記録する。表示・分類の確認日は、判決や法令の内容を再確認した日を意味するものではない。

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