PBP最高裁判決について
2015年11月27日
読了時間: 2分
更新日:4 日前
この記事の案内
記事の種類:判決紹介
表示・分類の確認日:2026年9月30日
分類:特許
論点:PBPクレーム / クレーム解釈
HP掲載日:2015-11-27
最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号、平成24年(受)第2658号)
著名な裁判例の一つに、プロダクト・バイ・プロセス(PBP) クレームの解釈に関する最高裁判決がある。
同最判は、傍論ではあるものの、PBPクレームについて、 充足論における発明の技術的範囲の解釈と、無効論における発明の要旨認定とを、(少なくとも原則として、)同じ基準により行うことを示した。(※千葉裁判官の補足意見、山本裁判官の意見も参照)
同判決の直接の射程距離はPBPクレームの解釈論かも しれないが、(知財高裁大合議判決に続いて、)最高裁としても統一的クレーム解釈を行う姿勢を読み取れると評価することも可能であろう。
リパーゼ最高裁判決以後の近時の下級審裁判例における、発明の要旨認定と技術的範囲の画定におけるダブルスタンダードの解消については、以下のURL中の、「発明の要旨認定と技術的範囲のダブルスタンダードの解消」という記事が参考になる。
http://h-takaishi.wix.com/hideki-takaishi#!cv/c18h9
関連記事・判決
更新・訂正履歴
本欄は2026年9月30日から記録する。表示・分類の確認日は、判決や法令の内容を再確認した日を意味するものではない。
2026年9月30日|表示整備:記事種類、更新・訂正履歴、相談目的別の案内リンクを追加。従来の記事本文は変更していない。




コメント