令和2年(行ケ)101341【…制御ならびに画像形成のためのシステム】<森…
更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-12-15(日本時間)
令和2年(行ケ)101341【インターネットを介したデジタル・アート配信および鑑賞の制御ならびに画像形成のためのシステム】<森>
*技術分野が異なる。⇒進歩性○
(判旨抜粋)
…甲3技術がピアツーピアシステムに係るものである…のに対し,引用発明は,コンテンツの取込み,自動パブリッシング,配信及び格納並びに収益化等の複合的なタスクが実行可能であるもので,それ自体が主体的にコンテンツの取込みや配信等を行う方法であるものと解されるから,甲3技術と引用発明とは,少なからず技術分野を異にするものというべきである。この点,「送信クライアント,受信クライアント及びサーバとの間でデータ送受信を行う方法」という広い技術分野に属することから直ちに,それらの関係性等を一切考慮することなく,引用発明に甲3技術を適用することを容易に想到することができるものとは認め難い。そして,甲3に,他に,甲3技術を引用発明に適用する動機付けや示唆となる記載があるとも認め難い。
「甲2において…ディスプレイ110は,あくまで…表示コントローラ105と接続される外部装置として取り扱われており,…何らかの情報を取得することについての記載は…ない。…ディスプレイ装置の品質等の情報が含まれているとまでは認められ…ない。」
ttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/090469_hanrei.pdf
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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