top of page

令和7年(行ケ)10054【DPPIVインヒビターの使用】<長谷川裁判長>

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:特許

論点:進歩性 / 数値限定・パラメータ

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和7年(行ケ)10054

令和7年(行ケ)10054【DPPIVインヒビターの使用】<長谷川裁判長>

 甲1には、『経口経路による場合、好ましくは1~100mgの範囲であること、1日当たり1~4回投与すること』が記載されていた。

 その上で、技術常識に照らせば、『甲1文献に接した当業者は、上記幅のある数値の下限値(1mg、1日1回投与)を初回投与量の参考として用い、上記手順を踏んで最終的な用量を決定すると認められ、本件発明1が特定する「5mg」「1日1回投与」との用量は、上記手順を踏んだ結果、最終的に当業者が選択し得るいくつかの用量に当然に含まれる。』

 ⇒進歩性×

※投与量を徐々に上げていくとしても「5mg」で止める理由はなかったが、最終的に当業者が選択し得るいくつかの用量に含まれていれば容易想到とした。


知的財産に関するご相談

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page