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【商標法3条1項3号】令和7年(行ケ)10070『エシカルグレーン』<増田裁判長>

24 時間前
読了時間: 1分

更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:商標

論点:識別力

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和7年(行ケ)10070

【商標法3条1項3号】令和7年(行ケ)10070『エシカルグレーン』<増田裁判長>

 特許庁は、「倫理的(りんりてき)」とすべきところを、判断の核心部分において一貫して「論理的(ろんりてき)」と記載・解釈してしまった!!

⇒審決取消

(判旨抜粋)

 本件審決は、その判断部分において、「エシカル」は「倫理的な」等の意味を有すると認定しているものの、その後の「エシカル」の使用例や、本件商標についての検討の場面では、「エシカル」の文字から「論理的な」の意味合いが生ずるとした上で、本件商標の構成全体から「論理的な穀物」ほどの漠然とした意味合いを生ずるなどと認定しており、本件商標の構成から生じる観念を正しく検討していない。


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