【商標】令和7年(行ケ)10072「あおば皮フ科クリニック」<中平裁判長>
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分類:商標
論点:識別力
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和7年(行ケ)10072
【商標】令和7年(行ケ)10072「あおば皮フ科クリニック」<中平裁判長>
*商標法3条1項4号違反なし
本件商標の構成中の「あおば」の文字部分について、需要者は、「緑色の、若葉、新緑」などの意味、姓氏、地名のいずれの意味合いで使用されているのか明らかでない。
「青葉」の姓氏は全国順位5492位、全国人数1800人程度にすぎないからありふれた姓氏とはいえない。また、「青葉」が特定の場所の地理的名称として著名なものであるとは認められない。
「皮フ科クリニック」の文字部分も、「あおば」という文字を名称に有する医療機関のうちで皮膚科の治療等を行う医療機関を指すことを意味し、自他役務の識別機能に資する。
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