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東京地判令和6年(ワ)70225【未確定の将来クレジット債権の買い取りによるクレジットカード加盟店への無担保のファンディングシステム】<髙橋裁判長>
東京地判令和6年(ワ)70225【未確定の将来クレジット債権の買い取りによるクレジットカード加盟店への無担保のファンディングシステム】<髙橋裁判長> ●「クレジットカード会社」(構成要件A)の意義 本件明細書ではクレジットカード会社とクレジットカード決済代行会社を明確に区別して記載している。 ⇒クレジットカード決済代行会社やそのサービス部門は含まれない。 ●「通信ネットワークで接続」とは、ファンディング事業者のサーバの償還管理部がクレジットカード会社のサーバに通知できるように通信回線で接続されていることを意味する。 ⇒非充足 https://lnkd.in/gscYvKki https://lnkd.in/gmhUBNd6 hanrei-pdf-95539.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509881339161010176/
令和7年(行ケ)10076【車両誘導システム】<増田裁判長>
令和7年(行ケ)10076【車両誘導システム】<増田裁判長> *分割要件OK(新規事項追加なし) (判旨抜粋) 発明の要旨認定の場面において、特許請求の範囲の記載を解釈するに当たり、当業者の技術常識を考慮することが禁止されるとする根拠はないというべきである。また、ETCゲートの先に料金所が設けられている例が存在するとしても、本件発明1の構成要件Aは、「有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに設置されている、ETC専用出入口」と記載されているのであって、原告が例示するような料金所とETCゲートが離れた態様を前提としているとは読み難い。・・・ 本件各発明や当初明細書等に記載された発明は、ETC通信が可能な車両とそうではない車両を判別し、誘導装置により、通信可能な車両を正規のルート(ETCゲートがあるルート)へ通じるレーンに、通信不可能な車両を分岐された再進入レーンにそれぞれ振り分けることを特徴とするものであって、一般車や路側アンテナと正常に通信ができない車両のみを誘導することを目的とする発明ということはできない。 https://ln
法情報提供(2026年2月掲載分)
対象:2026年2月に弁護士・高石秀樹(中村合同特許法律事務所)が公開した記事 収録件数:34件 一覧ページ:https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/ <今月の見どころ>2026年2月 知財・法務アップデートの重要ポイント 今月のリーガルアップデートでは、クレーム解釈、進歩性、発明者性・職務発明、医薬品・標準必須特許、鑑定証拠・法定手続・著作権の例外規定まで、知財実務の広い領域にわたる34件の裁判例・解説を取り上げる。特に注目すべき判断と実務上のポイントは、以下のとおりである。 1.クレーム文言と明細書から定まる権利範囲 東京地判令和5年(ワ)70380【棒状ライト】<髙橋裁判長>は、推薦色の記憶と発光に異なる入力を使う製品等を非充足とし、同じ入力方法による課題解決の記載・示唆もないとしてサポート要件違反を認めた。令和6年(ネ)10074【電子タバコ用充填物】<増田裁判長>は、「切込み」を刃物で人為的・能動的に形成された切り目と解し、捲縮加工による筋状部分を非充足とした。他方、東京地判令和5年(
法情報提供(2026年1月掲載分)
法情報提供(2026年1月掲載分) 対象:2026年1月に弁護士・高石秀樹(中村合同特許法律事務所)が公開した記事 収録件数:34件 一覧ページ:https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/ <今月の見どころ>2026年1月 知財・法務アップデートの重要ポイント 今月のリーガルアップデートでは、分割出願の連鎖、控訴審での新たな無効理由、明細書の科学的誤り、クレーム解釈、国際裁判管轄、標準必須特許及び職務発明まで、知財実務の広い領域にわたる34件の裁判例・解説を取り上げる。重要な判断と実務上のポイントは、以下のとおりである。 1.分割出願の連鎖を揺るがす【車両誘導システム】事件<本多裁判長> 知財高判令和6年(行ケ)10086【車両誘導システム】事件は、第4世代当初明細書等で必要不可欠であった、ETCを利用できない車両を分岐レーンで戻し、その対象を通信可否により判定する構成に注目した。これを限定せず任意の基準・方法による誘導まで含めた第5世代分割出願は、新たな技術的事項を導入したものと判断された。その
PBP最高裁判決について
最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号、平成24年(受)第2658号) 著名な裁判例の一つに、プロダクト・バイ・プロセス(PBP) クレームの解釈に関する最高裁判決がある。 同最判は、傍論ではあるものの、PBPクレームについて、 充足論における発明の技術的範囲の解釈と、無効論における発明の要旨認定とを、(少なくとも原則として、)同じ基準により行うことを示した。(※千葉裁判官の補足意見、山本裁判官の意見も参照) 同判決の直接の射程距離はPBPクレームの解釈論かも しれないが、(知財高裁大合議判決に続いて、)最高裁としても統一的クレーム解釈を行う姿勢を読み取れると評価することも可能であろう。 リパーゼ最高裁判決以後の近時の下級審裁判例における、発明の要旨認定と技術的範囲の画定におけるダブルスタンダードの解消については、以下のURL中の、「発明の要旨認定と技術的範囲のダブルスタンダードの解消」という記事が参考になる。 http://h-takaishi.wix.com/hideki-takaishi#!cv/c18