

【商標・審決】不服2024-5257
English version この記事の案内 記事種類:審決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、類否判断 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:不服2024-5257 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標・審決】不服2024-5257 *引用商標に、『The』を付けて図柄化した本願商標が、非類似と判断された。 (審決抜粋) ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、図形を左側に配し、当該図形の右側に顕著に大きく「THE CLASSICA」の文字を表し、その下部に小さく「omotesando」の文字を表してなるところ、各構成部分は、間隔を空けて配置され、構成態様の差異(図形と文字、文字の大きさ)もあるから、それぞれが視覚上分離、独立した印象を与えるものである。 そして、本願商標の構成中、図形部分は、それ自体としては何らかの事物を具体的に描いてなるとは看取できず、独立した称呼、観念は生じない。 また、本願商標の構成中、「omotesando」の文字部分は、「明治神宮の表参道。また、その周辺の地」である「表参道」(


【商標・審決】不服2024-11680
English version この記事の案内 記事種類:審決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、類否判断 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:不服2024-11680/不服2024‐10278/不服2024‐10716 表示・分類確認日:2026-10-09 【商標・審決】不服2024-11680 *本願商標「SENJYU」、引用商標「千寿」 ⇒非類似 ※審判請求人は、「久保田千寿」等を販売している企業 *不服2024‐10278 本願商標「MANJYU」、引用商標「万寿」 ⇒非類似 *不服2024‐10716 本願商標「HAKUJYU」、引用商標「白寿」 ⇒非類似 (審決抜粋) (1)本願商標について 本願商標は、「SENJYU」の文字を標準文字で表してなるところ、これ自体は辞書類に掲載されている成語ではない。 そして、その構成中「JYU」の文字部分は、我が国において一般的に用いられているローマ字のつづり方(参考:文化庁「ローマ字のつづり方 第1表・第2表」(https://lnkd.in/gd46M4Cy...


【商標・審決】不服2024‐7278
English version この記事の案内 記事種類:審決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、類否判断 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:不服2024‐7278 表示・分類確認日:2026-10-09 【商標・審決】不服2024‐7278 *引用商標と同一の綴りで、デザインだけを変えた本件商標が、非類似と判断された!! (審決抜粋) (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上部に図形を配し、その下部に「COnnECT」(「O」の文字の内側が黄色で彩色されている。)の文字を表してなるものである。 本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、構成中の図形部分は、直ちに特定の事物を想起させるものではなく、文字部分との観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とが、それぞれ要部として自他商品及び自他役務の識別標識としての


【商標】知財高判令和6年(ネ)10007『Jimny Fan』事件<宮坂>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513415678138265600-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:類否判断 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【商標】知財高判令和6年(ネ)10007『Jimny Fan』事件<宮坂> *分離観察できない。観念が異なる。「棲み分け」が成立している。 ⇒非類似 (判旨抜粋) 本願商標の指定商品(本願補正商品)は、第16類「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」という極めてニッチな商品であるところ、取引の実情として先に認定したとおり、スズキ社を含む自動車メーカーが自ら又は系列ディーラー等を通じて、「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」を発行している事実はなく、また、本願商標を使用した本願補正商品に接した取引者・需要者において、スズキ社を含む自動車メーカー又はその系列ディーラー等が発行主体となっている(可能性が


【商標】知財高判令和6年(行ケ)10032<宮坂>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513415458100772864-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:類否判断 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【商標】知財高判令和6年(行ケ)10032<宮坂> *商標法4条1項11号違反(役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標である。) (判旨抜粋) 本願商標の要部である本願文字部分と引用商標2の要部である引用2上段文字部分とは、その外観においては、語頭の小文字「i」と大文字「I」の違い及び片仮名と欧文字という違いはあるが、我が国における英語や、歯科医院を示す「デンタルクリニック」「DENTAL CLINIC」の概念の普及に鑑みれば、その違いが、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。 次に、称呼においては、いずれも「アイデンタルクリニック」の称呼を生じ、両者は、称



