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令和7年(行ケ)10049【マンコンベヤ】<中平裁判長>
令和7年(行ケ)10049【マンコンベヤ】<中平裁判長> 原告は、「引用発明は…課題を本願発明とは異なる課題解決手段で既に解決している」と主張したが、 本判決は、「異なる別の解決手段によって既に解決しているか否かは動機付けの有無とは関係しない」と判示した。 ⇒進歩性× https://lnkd.in/g-fEkb9W https://lnkd.in/gGgbhwHD hanrei-pdf-95470.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509879203866025984/
令和7年(行ケ)10027【ヒンジ】<長谷川裁判長>
令和7年(行ケ)10027【ヒンジ】<長谷川裁判長> *進歩性〇 主引用発明の課題解決のための構成は、特段の理由なく変更できない。(特段の理由とは?) (判旨抜粋) 甲3発明の構成、すなわち、第一カム部22及び第二カム部23の外側にアーム支持突起16・17が配置するという構成が、課題解決のための構成であることからすると、これを特段の理由もなく、例えば第一カム部22と第二カム部23との間にアーム支持突起16・17に挟むものに変更する等、本件発明1の第一ウイング部材の一対の支持部が第二ウイング部材から突出した突出部を間に挟んで支持するような構成に変更することは、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。 また、甲第4号証には、甲3発明の構成と同様に、本件発明1の第二ウイング部材に相当する構成(支持部材60)に一対の支持部が設けられ、本件発明1の第一ウイング部材に相当する構成(取付部材50)を間に挟む構成しか開示されておらず、甲3発明の構成を変更することを示唆する記載は一切ない。 https://lnkd.in/g4-fmVU7 https://l
令和7年(行ケ)10054【DPPIVインヒビターの使用】<長谷川裁判長>
令和7年(行ケ)10054【DPPIVインヒビターの使用】<長谷川裁判長> 甲1には、『経口経路による場合、好ましくは1~100mgの範囲であること、1日当たり1~4回投与すること』が記載されていた。 その上で、技術常識に照らせば、『甲1文献に接した当業者は、上記幅のある数値の下限値(1mg、1日1回投与)を初回投与量の参考として用い、上記手順を踏んで最終的な用量を決定すると認められ、本件発明1が特定する「5mg」「1日1回投与」との用量は、上記手順を踏んだ結果、最終的に当業者が選択し得るいくつかの用量に当然に含まれる。』 ⇒進歩性× ※投与量を徐々に上げていくとしても「5mg」で止める理由はなかったが、最終的に当業者が選択し得るいくつかの用量に含まれていれば容易想到とした。 https://lnkd.in/gK8RRwje https://lnkd.in/gGYCXRTw hanrei-pdf-95513.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/
令和7年(ネ)10049【携帯情報通信装置】<長谷川裁判長>
令和7年(ネ)10049【携帯情報通信装置】<長谷川裁判長> =令和7(ネ)10051、令和7(ネ)10047、令和7(ネ)10040、東京地方裁判所令和4(ワ)70131等 以前、シャープ、ソフトバンク相手に特許権侵害訴訟で勝訴した特許が、別の主引例で無効となった。 主引例が、特定の使用場面において本件特許と同じであると判断された。 ⇒この論理であれば、シャープ、ソフトバンク事件のときの主引例でも同じであったのでは? (※控訴審で新たな訂正の再抗弁を主張したが、容易想到と判断された。) (判旨抜粋) 携帯電話機は、通常、利用者によって携帯された状態で使用されることを前提としており、その際には、表示しようとする画像データの解像度が内蔵された表示パネルの画面解像度より大きい場合であっても、内蔵された表示パネルに画像データを送信して表示させることは多言を要しない。 そうすると、乙6発明の携帯電話機は、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を表示する機能を実現する場合に、同画像情報を簡易型液晶表示パネル23に送信して、表示させ
令和7年(行ケ)10051【医薬品】(興亜 v. 東亜)<増田裁判長>
令和7年(行ケ)10051【医薬品】(興亜 v. 東亜)<増田裁判長> *進歩性× リパスジル点眼剤にポリオレフィン系樹脂(PE、PP)製容器を用いることは、周知技術に基づく設計事項であり容易想到である。 「水性組成物100mL当たりフリー体として0.4g」について 『点眼剤における有効成分の濃度は、所望の効果を奏することが期待できる範囲において当業者が設定する設計事項であって、ヒトに適用することを前提とする点眼液を調製するに当たり、ウサギやサルでの用量を参考にして有効成分の濃度を設計することは、当業者に自明の技術的事項である。 そうすると、K-115が用量依存的に眼圧を低下させるという甲2に記載の知見に接した当業者が、ヒトにおける眼圧低下作用の向上を期待して、甲2に示されたウサギやサルの用量に基づいて、ヒトにおいて眼圧低下作用が期待される濃度を設計しようとすることは自然であり・・・容易に到達し得たと認められる。』 https://lnkd.in/gBQgK3ub https://lnkd.in/guVuRCat hanrei-pdf-954
東京地判令和6年(ワ)70478【モニタリングシステム】<髙橋裁判長>
東京地判令和6年(ワ)70478【モニタリングシステム】<髙橋裁判長> 原告自身の公然実施発明である「GPS BoT」を主引例として、進歩性× 『乙38発明(GPS BoT)は、被見守り者が所持する端末が、インターバル情報に応じたタイミングで位置情報を送信し、不明なタイミングでバッテリ残量情報の送信をするものであり、本件技術事項は、被保護者が所持する端末が位置情報とバッテリ残量情報を同時に送信する技術であるから、乙38発明と本件技術事項は、位置情報とバッテリ残量情報の送信のタイミングの設定という共通の課題を有し、いずれも被見守り者ないし被保護者が所持する端末が位置情報及びバッテリ残量情報を送信するという点で、共通の作用及び機能を有する。 そして、乙38発明は、インターバル情報に応じて位置情報が送信されるものの、バッテリ残量情報が送信されるタイミングは不明なのであるから、乙38発明に接した当業者は、バッテリ残量情報を送信するタイミングについて、位置情報と同時に行うという本件技術事項を組み合わせる動機付けがあるということができ、組み合わせることにつ
法情報提供(2026年2月掲載分)
対象:2026年2月に弁護士・高石秀樹(中村合同特許法律事務所)が公開した記事 収録件数:34件 一覧ページ:https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/ <今月の見どころ>2026年2月 知財・法務アップデートの重要ポイント 今月のリーガルアップデートでは、クレーム解釈、進歩性、発明者性・職務発明、医薬品・標準必須特許、鑑定証拠・法定手続・著作権の例外規定まで、知財実務の広い領域にわたる34件の裁判例・解説を取り上げる。特に注目すべき判断と実務上のポイントは、以下のとおりである。 1.クレーム文言と明細書から定まる権利範囲 東京地判令和5年(ワ)70380【棒状ライト】<髙橋裁判長>は、推薦色の記憶と発光に異なる入力を使う製品等を非充足とし、同じ入力方法による課題解決の記載・示唆もないとしてサポート要件違反を認めた。令和6年(ネ)10074【電子タバコ用充填物】<増田裁判長>は、「切込み」を刃物で人為的・能動的に形成された切り目と解し、捲縮加工による筋状部分を非充足とした。他方、東京地判令和5年(
数値限定(パラメータ)発明の進歩性・記載要件について講演しました(2015.3.12)
別のページに、資料をアップしましたのでご参照ください。 「異質な効果」とは、「効果」そのものでなく・・・、
進歩性の審査基準改訂案が公表されました
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/new_shinsakijyun03_gijiyousi.htm 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第3回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 議事要旨 論点は、次のとおり。 動機づけの諸観点の考慮の仕方について
主引用発明に副引用発明等を適用する動機づけは、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性及び④引用発明の内容中の示唆といった観点を総合考慮してなされること、及び審査官は、いずれか一つの観点のみに着目すれば、動機づけが肯定されるか否かを常に判断できるわけではないことに留意すべき旨を、審査基準に記載すること。また、この点に関して、事例集あるいは判例集において、具体例を示すこと。 「技術分野の関連性」のみにより動機づけの有無を判断することの可否
審査官は、総合考慮すべき動機づけの4つの観点のうち、「技術分野の関連性」については、「課題の共通性」等の他の動機づけとなり得る観点も併せて考慮しなければならな
特許委員会(2012度)の成果報告
パテント誌2014年3月号に掲載されました。 私が、サブリーダーとして第3分類を纏めました。 近時の進歩性判断に関する裁判例の動向を確認するために、ご参照ください。