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【不競法/形態模倣】令和7年(ネ)10055<長谷川裁判長>
【不競法/形態模倣】令和7年(ネ)10055<長谷川裁判長> 形態の実質的同一性否定 本件アンケートは、コートの近接写真を用いず、解像度不明な全体画像を携帯電話やパソコン画面上で比較させる方法によるものであり、実際に手に取って観察するのと得られる印象が異なる。 「よく似ている」として80点以上を付した回答者は41.0%ないし44.0%にすぎず、逆に40点未満を付した回答者も7.5%ないし8.5%存在する。 被告商品にチンフラップを付けて襟を立てた状態での着用も「通常の用法に従った」用法と認められる。アンケートでも襟を立てた着用をすると回答した者が一定数存在する。(Instagramの投稿画像調査でチンフラップ装着割合が1%程度であったとしても、実際に当該状態での画像が存在する以上、これを通常の用法外とすることはできない。) https://lnkd.in/gkbPvRc5 https://lnkd.in/gP8cWqTs hanrei-pdf-95448.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.l
【不競法2条7項】大阪地判令和7年(ワ)7894<松川裁判長>
【不競法2条7項】大阪地判令和7年(ワ)7894<松川裁判長> ①パチンコ台の出玉データ(台データ)は、「限定提供データ」に該当しない。 ②利用規約への同意やbot排除ツール(CT)の設置は、アクセス方法を制限するものであっても、アクセスする「者」を限定するものではないため、「限定提供データ」の要件を満たさない。 被告が提供するホスティングサービスを利用する補助参加人において、原告がパチンコホール運営会社向けに提供する台データを不正に取得、開示し、原告の営業権を侵害したことが明らかであるとして、情プラ法5条1項に基づき発信者情報開示命令の申立てをした。 ⇒原告の発信者情報開示命令申立てを却下した原決定は相当である。 https://lnkd.in/gythTgRg https://lnkd.in/gUhGTVzr hanrei-pdf-95423.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509875144736063
【不競法/営業秘密】大阪地判令和7年(ワ)5424<松阿彌裁判長>
【不競法/営業秘密】大阪地判令和7年(ワ)5424<松阿彌裁判長> 「利用者の保険情報等の詳細(マスタメンテ情報の一部)及び訪問看護記録書Ⅰ」については、営業秘密に該当する。 「職員・医療機関等のリスト、汎用的な同意書様式、マニュアル等」は営業秘密に該当しない(立証不足)。 本件訪問看護記録書Ⅱ情報を取得した事実は認められるが、被告Aへの開示の事実については、代理人弁護士作成の電子メールのみが証拠であり、弾劾の機会もなかったことから事実認定できない。 集団退職及び利用者の引継ぎは、原告代表者の了承や職場環境への不満を背景とするものであり、違法な引抜きや背信的行為とは認められない。⇒不法行為不成立 https://lnkd.in/ga8zBGK9 https://lnkd.in/gUKfdDeu hanrei-pdf-95505.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509876029792874496/
法情報提供(2026年1月掲載分)
法情報提供(2026年1月掲載分) 対象:2026年1月に弁護士・高石秀樹(中村合同特許法律事務所)が公開した記事 収録件数:34件 一覧ページ:https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/ <今月の見どころ>2026年1月 知財・法務アップデートの重要ポイント 今月のリーガルアップデートでは、分割出願の連鎖、控訴審での新たな無効理由、明細書の科学的誤り、クレーム解釈、国際裁判管轄、標準必須特許及び職務発明まで、知財実務の広い領域にわたる34件の裁判例・解説を取り上げる。重要な判断と実務上のポイントは、以下のとおりである。 1.分割出願の連鎖を揺るがす【車両誘導システム】事件<本多裁判長> 知財高判令和6年(行ケ)10086【車両誘導システム】事件は、第4世代当初明細書等で必要不可欠であった、ETCを利用できない車両を分岐レーンで戻し、その対象を通信可否により判定する構成に注目した。これを限定せず任意の基準・方法による誘導まで含めた第5世代分割出願は、新たな技術的事項を導入したものと判断された。その