令和5年(行ケ)10020【鋼管杭式桟橋】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、サポート要件 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-02(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12858354238.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10020【鋼管杭式桟橋】<本多> *明細書中には特定の条件の実施例のみが記載されていたが、本件発明の解決課題から、「当業者は…他の条件を加味した上で、適宜上記技術的思想を取り入れ、本件各発明の課題を解決することが可能である」とした。 ⇒サポート要件○ *特定の場所を局所的に高強度にする容易想到性を否定した。 ⇒進歩性○ (判旨抜粋) <サポート要件○> 被告は、本件明細書には特定の条件下(鋼管杭列の数、水深、地盤構造、鋼管杭の板厚、直径)での地震応答解析(シミュレーション)で確かめられたことが記載されるにとどまり、別の条件下にお
『ドクターマーチンの黄色のスティッチ』【商標】R5行ケ10003【不競法】R5ネ10048
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標、不競法 論点:周知・著名性、商品等表示 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-01(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12858278614.html English version / 英語版 『ドクターマーチンの黄色のスティッチ』 【商標】令和5年(行ケ)10003<本多> ⇒敗訴 位置商標は、識別性× スティッチ以外が黒色しか証拠なく、3条2項も× 【不競法】令和5年(ネ)10048<宮坂> ⇒勝訴 不競法2条1項1号の周知性〇、類似性〇 原審と異なり、他の特徴とあわせて「商品等表示」とした!! 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。 2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、
令和4年(行ケ)10127【セレコキシブ】<宮坂>(二次判決)訂正によりサポート要件〇。明確性×
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件、明確性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-04(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12858605429.html English version / 英語版 令和4年(行ケ)10127【セレコキシブ】<宮坂>(二次判決) *訂正によりサポート要件〇。明確性× 「技術常識を適用しようとしても、いかなる特性に着目して…判断すればよいのかといった手掛かりさえない…」不可能・非実際的事情を検討する以前の問題として…明確性を欠く。 (判旨抜粋) …本件明細書には、「ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子」の凝集力の小ささ、改善されたというブレンド均一性が、ピンミルのいかなる作用によって実現されるものかの記載がないため、衝撃式ミル一般によって実現されるものなのか、衝撃式ミルのうち、ピンミルと何らかの特性を共通にするものに
令和5年(行ケ)10057【噴射製品】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:創作者・発明者、発明の実施 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-01(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12858278372.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10057【噴射製品】<本多> 優先権1明細書の請求項に記載があったが実施例は無かった化合物につき、優先権2出願時に実施例追加した。 ⇒優先権1の優先権主張OK 優先権1明細書中に、明細書1の実施例記載の別の化合物とメカニズムが共通する旨の説明があった。 ※人工乳首事件は優先期間中に他人の出願があった事案であったが、これが他人の公然実施や公開であったならば、ブリリアンリング事件と同じく、部分優先の問題となっただろう。 ※米国でも、Ian Frazer v. Richard Schlegel (CAFC, 2007.8.20)は、実


全請求項削除は、特許庁のQ&Aで認められている
全請求項削除は、特許庁のQ&Aで認められているので、やはり、親子孫問題で限定的減縮要件をクリアする最終兵器として、頭の片隅に入れておこう。 https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/03.pdf
大阪地判令和4年(ワ)3344【高純度PTH含有凍結乾燥製剤…の製造方法】<武宮>
①★構成要件1Cの「0.1ppm以下のオゾンとの接触を抑制すること」とは、何らかの方法により実現すれば足りる。⇒充足 ②★従来技術とは目的が異なるとして、新規性/進歩性〇 ※構成要件1Cの「0.1ppm以下のオゾンとの接触を抑制すること」を目的として、当該目的が従来技術に無いから新規性・進歩性を欠くとするならば、充足論も、用途発明のように、ラベル論に準じた扱いをしないと不衡平なのでは? Cf.東京地決令和6年(ヨ)第30029号【加齢黄斑変性症事件】<中島裁判長>が、医薬用途発明の実施を専ら基準により非充足とし、一定割合でよいという特許権者の主張によれば
【論稿/編集著作権】分割してインターネット配信する著作物に対する法的保護(平澤卓人、2009)
*知財高判H20.6.23 日めくりカレンダーとしての画像配信でないが、週1回抜粋して近い日の画像を配信した。 ⇒編集著作権の同一性保持権侵害なし。 『期待権』侵害も否定された。 *控訴審判決は、素材である写真そのものが改変されていないことを、編集著作権の同一性保持権侵害なしの一理由とした。 改変についての同意~「有効」が多数説 https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol24/24_9.pdf
特許庁の『戦略的な知的財産管理に向けて』(2007)
『他社の公開特許公報の「課題の欄」に基づいて研究開発テーマを提案』 という文章を目にした。 2007年の着眼としては新しかった? 現在なら、生成AIを使えば研究できるのでは? https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/seisakubukai-10-shiryou/shiryou_3-3.pdf
令和6年(ラ)10003 閲覧等の制限申立却下決定に対する即時抗告申立事件
閲覧等の制限申立却下決定に対する即時抗告申立事件 特許権侵害訴訟にて口外禁止条項を含む和解成立 ⇒被告が、和解条項+準備書面及び書証の一部につき、閲覧制限申立て ⇒知財高裁は、『和解条項+準備書面及び書証』全体として営業秘密に該当するとして、閲覧制限を認めた。 (1審決定は、準備書面及び書証については、その一部について閲覧制限を認めなかった。) (決定の抜粋~『裁判の公開原則との関係』の部分) …基本事件原告の意見は、民事訴訟法91条が憲法82条の裁判の公開原則に由来するものであることを強調しているので、この点に関する当裁判所の考えを示しておく。 まず


『特許庁ステータスレポート2025』
日本の特許出願件数が回復基調~306,855件 拒絶査定不服審判は2万件 無効審判請求は186件で倍増(一人が50件以上出している) 原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運 用 出願人にとって、 原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて分割出願の対応 を検討できることは、より効率的かつ効果的な出願戦略の構 築につながると期待されている。 ・2024年に審査を中止した件数は3,553件。 https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2025/index.html