令和5年(行ケ)10024【経皮的分析物センサを適用するためのアプリケータ】<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-15(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12859957318.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10024【経皮的分析物センサを適用するためのアプリケータ】<清水響> *明細書に記載無くても、証拠上、水蒸気透過率は1時間又は1日単位の何れかである。 ⇒単位に「/24h」と付記して、1日単位の水蒸気透過率に限定しても、新たな技術的事項は付加されない!?? (判旨抜粋) …各証拠上、水蒸気透過率について1時間単位又は24時間(1日)単位で表すことが通常であると認められ、これを前提とすると、本願発明2の「10グラム/100in2未満または好ましくは1グラム/100in2未満」との記載は、「10グラム/100in2/h未満または好ましくは1グラム/100i
令和4年(ネ)10055【特定加熱食肉製品】<東海林>*特定の測定方式を用いると認識できた。
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:数値限定・パラメータ HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-22(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12860831474.html English version / 英語版 令和4年(ネ)10055【特定加熱食肉製品】<東海林> *明細書に記載無いが2種類の測定方式のうち片方を用いると認識できた。 ⇒数値限定を充足!! 「当業者は、SCI方式は包材の光沢により強い影響を受け…てしまう…ので…適当ではないと認識する…SCE方式を用いると認識できた」 (判旨抜粋) SCE方式とSCI方式による測定値の差は正反射光を測定値に加味するか否かに基づくものであるところ、一般に、光沢の強い物質では正反射光が強くなることが知られている…。包材で覆われた食肉等を目視すると包材が光沢を帯びるものも多いことからすると、当業者は、SCI方式は包材
大阪地判令和3年(ワ)10586【旨み成分と栄養成分を保持した無洗米】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-22(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12860831203.html English version / 英語版 大阪地判令和3年(ワ)10586【旨み成分と栄養成分を保持した無洗米】 「米は自然物であるから、同一の品種であっても、生育環境が異なれば、米粒…に個体差が生じる…、同一条件で搗精をしたとしても、米粒ごとに搗精の程度が異なる」 ⇒他の実験結果は参考にできない ⇒非充足 (⇒控訴無し) (判旨抜粋) …米は自然物であるから、同一の品種であっても、生育環境が異なれば、米粒の各細胞層の大きさや、含有する成分に個体差が生じることになり、同一条件で搗精をしたとしても、米粒ごとに搗精の程度が異なるものと認められる。したがって、デンプン染色試験(甲7試験及び甲30試験)の結果、
東京地判令和2年(ワ)25892【喫煙物品】<柴田>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-26(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12861321032.html English version / 英語版 東京地判令和2年(ワ)25892【喫煙物品】<柴田> 広辞苑から、「篏合端部」は「一定の形状を有するもので、二つの嵌合端部は、それぞれが相補形状を有して、その形状によって互いにほとんど隙間なくはまり合うものをいう」と解され、明細書中の全ての開示も整合する。 ⇒非充足 (判旨抜粋) 広辞苑(第7版)の…語句の一般的な意義からすると、「篏合端部」は、一定の形状を有するもので、二つの嵌合端部は、それぞれが相補形状を有して、その形状によって互いにほとんど隙間なくはまり合うものをいうと解される。… 本件明細書には、カートリッジの嵌合端部と制御ハウジングの嵌合端部(受容端
東京地判令和2年(ワ)25891<柴田> =令和5年(ネ)10015 【…フィルタ付シガレット】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-25(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12861255190.html English version / 英語版 東京地判令和2年(ワ)25891<柴田> =令和5年(ネ)10015<清水響> 【…フィルタ付シガレット】 *特許請求の範囲で構成要件Iの直前に改行があること、「前記」の文言の有無によりクレーム文言解釈。 ⇒主流煙がマウス端に至るまで煙変性剤に実質的に接触しないことを意味する。 ⇒非充足 (判旨抜粋) 構成要件Iには、「主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する」と規定されている。主流煙が接触しない「煙変性剤」のシガレット上の位置については、特許請求の範囲では、構成要件Iの「主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する」の直前で改行されて構成要
東京地判令和2年(ワ)29523【凹凸素材の遮熱構造】<國分> *実質的な窓口⇒幇助成立
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-19(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12860459429.html English version / 英語版 東京地判令和2年(ワ)29523【凹凸素材の遮熱構造】<國分> *実質的な窓口⇒幇助成立 「AAは、自社のウェブサイトに遮熱シートの施工例を掲載し、BBからの本件工事の施工の申込みを誘引した…。…AAの担当者は…被告から遮熱シートの具体的な設置方法を伝えられていた…。」 (判旨抜粋) AAは、自社のウェブサイトに遮熱シートの施工例を掲載し、BBからの本件工事の施工の申込みを誘引した上で、同社との間で請負契約を締結したものであるから、注文者である同社との関係で本件工事の実質的な窓口になっていたといえる。また、AAの担当者は、被告代表者と共に施工現場に赴いて施工範囲を
令和3年(ネ)10084【印刷された再帰反射シート】<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、サポート要件 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-23(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12860956350.html English version / 英語版 令和3年(ネ)10084【印刷された再帰反射シート】<宮坂> *サポート要件に課題解決に影響する条件網羅は要求されない。 ⇒サポート要件〇 *控訴審から開始した進歩性欠如の主張①②が、時機後れ却下された!!(※判決文から、控訴理由書で主張したか不明。) ① 原審で主張した主引例+他の副引例 ② 原審で主張した主引例の解釈(主引用発明の認定)を変更する主張 (判旨抜粋)<サポート要件> …印刷領域を連続させるか独立させるかの違い以外の条件が上記課題の解決に影響を及ぼし得ることは否定できないものの、そうした条件と影響を網羅することまでサポート要件の要求
令和5年(行ケ)10011【携帯端末の遠隔操作用デバイス】<宮坂> *除くクレームで進歩性×
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-17(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12860214337.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10011【携帯端末の遠隔操作用デバイス】<宮坂> *除くクレームで進歩性× 「携帯端末に表示されている映像(カメラにより撮影された映像を除く)」と補正した。 ⇒引用文献中の独立請求項に記載された事項を『引用発明の必須事項』として除いたが、斥けられた。 (判旨抜粋) 原告は、相違点2(引用発明は表示されている映像がカメラで撮影されている点)に関し、引用発明において端末表示部の表示画面の「撮像」は必須の構成であり、これを置き換える動機がないと主張する。 しかし、引用文献1(甲1)の記載上、引用発明において「撮像」、すなわちカメラで映像を撮影するこ
東京地判令和3年(ワ)18262【女性用衣料】<國分>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-20(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12860637127.html English version / 英語版 東京地判令和3年(ワ)18262【女性用衣料】<國分> *広辞苑第6版には、「ともに」という用語の意味は、①「ひとつになって。いっしょに。相連れて。同じく。」と、②「同時に。」の二つが記載されている。 ⇒被告(被疑侵害者)は、広辞苑に2つの意味が記載されているときは先に記載されている意味がより一般的であると主張したが、認められず、裁判所は、本件特許発明の「ともに」は②「同時に。」という意味であるとクレーム文言解釈した。 ⇒充足(特許権者勝訴) 『広辞苑第6版において、広く一般に用いられる意味から記載するとの編纂方針が採用されていることを認めるに足りる証拠はない。また、…明
東京地判令和5年(ワ)70102【半発酵茶葉】<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-24(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12861103242.html English version / 英語版 東京地判令和5年(ワ)70102【半発酵茶葉】<中島> 「茎が取り除かれた」のクレーム文言解釈 ⇒実施例は全て茎を含まず、茎を含む示唆もない ⇒「茎を含まない」と解釈される ⇒非充足 ※実施例限定論はダメだが、『全ての実施例に共通する事項』は、発明の技術的範囲論において、多くの裁判例で考慮されている!! https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/092608_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AME