令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】<東海林>⇒『容易の容易』ではない
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-08-26(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12865028860.html English version / 英語版 令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】<東海林> 公知文献に現実に開示されている事項の一つを対比のために選択した。 *相違点に関係する冷媒の組み合わせを選択して示すという精神作用が働いているとしても、本願発明と同一の用語を選択したに留まる。 ⇒『容易の容易』ではない (判旨抜粋) 原告らは、本件審決は、周知事項の認定の段階で、例示される複数の冷媒からR32を選択するという推定・推論をしており、客観的に「周知事項」を認定していない旨、本件審決は、本願発明に接した後で、複数列挙の冷媒から、本願発明と同じ構成を選択しており、このような判断は、引用発明の認定に容易想到性の
【商標】知財高判平成21年(行ケ)10075<中野>太極柔力球事件~識別性×、4条1項16号×
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:識別力 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-08-17(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12863940154.html English version / 英語版 【商標】知財高判平成21年(行ケ)10075<中野> 登録商標「太極柔力球」 「太極柔力球の興行の企画・運営又は開催」・「太極柔力球のための運動施設の提供」・「太極柔力球のための娯楽施設の提供」及び「太極柔力球のための運動用具の貸与」(41類)という指定役務は、識別力×(商標法3条1項3号) ~登録査定時に、商標権者の活動を指すものであるとの識別力は認められない。 「太極拳の指導に用いられる運動用具」(第28類)という指定商品等は、それ以外に使用する場合は役務の質の誤認を生ずるおそれがある(商標法4条1項16号) (判旨抜粋) <商標法3条1項3号> (1)商標法3条1項3号
令和2年(行ケ)10033【油組成物からの好ましくない成分の除去】<鶴岡>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-08-03(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12862350584.html English version / 英語版 令和2年(行ケ)10033【油組成物からの好ましくない成分の除去】<鶴岡> *引用発明は別の目的であったが、同じ効果を奏することが周知だった ⇒一致点 「本件発明7…は…不純物の少なくとも一部を油から分離させて除去し得る点において…水性流体…処理と異なるところはない」 (判旨抜粋) 本件優先日当時,油の精製において…アルカリ精製による脱酸処理の前に脱ガム処理を経ること,一般的な脱ガム処理の方法の1つとして,水や水蒸気等の水性流体を油組成物と接触させ,水和したガム質を含む親水性の不純物を油から分離して除去する方法があったことは,いずれも周知の技術であった
【不競法】令和5年(ネ)10012<東海林>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:混同、商品等表示 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-08-11(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12863239752.html English version / 英語版 【不競法】令和5年(ネ)10012<東海林> アストラゼネカの気管支喘息用の吸入器の形態 ⇒「商品等表示」非該当は仕方ない 医療用医薬品の主たる需要者が医師及び薬剤師であり、患者行は従たる需要者であるとして「混同のおそれ」が否定されており、一刀両断。(同旨判決多数) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/092524_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲
令和4年(ネ)10107【…電気プローブユニット】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-29(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12861677436.html English version / 英語版 令和4年(ネ)10107【…電気プローブユニット】<本多> 特許権者は、「摺動」とは、一瞬も離れずに接触した状態で動くことまで意味しないと主張したが、発明の意義から、連続して一対のプランジャの一方と接触して電気的に導通可能である必要があるとして排斥した。 ⇒非充足 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/092119_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。...
大阪地判平成30年(ワ)10590【下肢用衣料】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-30(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12861801098.html English version / 英語版 大阪地判平成30年(ワ)10590【下肢用衣料】 *「付近」の解釈~明細書の記載及び技術常識から、一定の広がりが認められた。 「腸骨棘点付近」とは、上前腸骨棘を中心としつつ、下前腸骨棘付近をも含み、下前腸骨棘付近から外れた大転子の最も外側の点付近は含まない…。 ⇒充足 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/091987_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
東京地判令和4年(ワ)2049【包装容器】<杉浦>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-29(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12861679761.html English version / 英語版 東京地判令和4年(ワ)2049【包装容器】<杉浦> *辞書的意味+明細書の記載から「前記底部を形成する底面片」は筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材を意味すると限定的に解釈された。 原告は底部の形状保持機能を考慮すべきと主張したが、明細書に記載なしとして斥けられた。 ⇒非充足 (判旨抜粋) 「底部」とは「底」となる部分を意味するところ、「底」とは、「①凹んだものや容器の下の所。」、「②物体の下面。底面。また、集積したものの下層部。」等の意味を有する(乙1)。そうすると、本件発明1における「底部」は、「包装容器」の筒状部分が開口部と共に有するものであり、筒状の構造部分の「下の
東京地判令和3年(ワ)10171【折り畳み式テーブル】<國分>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-08-08(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12862892981.html English version / 英語版 東京地判令和3年(ワ)10171【折り畳み式テーブル】<國分> *「離間付勢手段」について、明細書中の対応部分においても、「2つの脚部材を相互に離間するための」付勢手段であるとされている」以上の限定はされていない。 ⇒機能的クレームとは解釈されなかった。 ⇒文言充足 (判旨抜粋) …「離間付勢手段」は、上記の構成要件Cの記載から、「天板下面」に配置され、「天板部材が回動する軸線を挟んで対向する位置にある」「2つの脚部材」を「相互に離間する」方向に付勢できる手段を意味すると認められる。… この点に関し、被告は、構成要件Cは、いわゆる機能的クレームであるから、その技術的
令和3年(行ケ)10091<本多>粘着テープ事件
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-08-06(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12862674976.html English version / 英語版 令和3年(行ケ)10091<本多>粘着テープ事件 4つのパラメータの技術的意義が明細書に記載(実験データ)不十分 ⇒進歩性× 発明の課題解決と、クレームアップされたパラメータとが相関していると、技術的意義が認められる方向性。(1対1対応なら最強!!) https://www.youtube.com/watch?v=oiVwi2Iiy6w 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。 2026年11月2日:分類、論点タグ、記事
令和4年(ネ)10113【コンプレッションサポーター】<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:均等論 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-27(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12861494440.html English version / 英語版 令和4年(ネ)10113【コンプレッションサポーター】<宮坂> 原審・東京地判令和3年(ワ)11507と異なり、 「樹脂より成る」とのクレーム文言は、明細書の記載、一般常識によれば「合成樹脂」であると解され、「合成繊維」であると解することはできないとした。 ⇒非充足。均等論も× https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/092458_hanrei.pdf 関連記事 同じ事件の記事:令和4年(ネ)10113【コンプレッションサポーター】<宮坂> 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載