令和4年(行ケ)10052【水分制御装置】<菅野> ⇒手続違背なし
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-14(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12859841240.html English version / 英語版 令和4年(行ケ)10052【水分制御装置】<菅野> ⇒手続違背なし 本件審決は、拒絶査定で認定された技術的事項を甲2文献等から技術常識として確定し、引用発明と技術常識に基づいて容易想到とした。 ⇒拒絶査定と同旨であり、理由の論旨を変更するものではない。不意打ちでもない。 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/091798_hanrei.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載
令和5年(ネ)10026【シュープレス用ベルト】<宮坂> (原審・大地平成29年(ワ)4178)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-11(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12859462217.html English version / 英語版 令和5年(ネ)10026【シュープレス用ベルト】<宮坂> (原審・大地平成29年(ワ)4178) 控訴人は、排水溝の『全長にわたって』Raが2.0μm以下は非現実的と主張するが、特許請求の範囲には、一部は2.0μmを超える、あるいは平均値が2.0μmであるものを含むと解すべき文言はない。 (原審・大地平成29年(ワ)4178の判旨抜粋) 構成要件2Bは「前記排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ(Ra)で、2.0μm以下であることを特徴とする、」と規定しており、その他の構成要件をみても、表面粗さが2.0μm以下であるべき範囲や割合等について何ら限定を加えていない。また、
【論稿】不正競争防止法2条1項21号 (虚偽事実告知流布行為)適用に係る 学説と裁判例の最新動向
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:不競法、特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-13(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12859778925.html English version / 英語版 【論稿】不正競争防止法2条1項21号 (虚偽事実告知流布行為)適用に係る 学説と裁判例の最新動向(パテント2023 No.76 No.5、2023)(妹尾恵里) <判決に影響を与える要素> 専門家意見書 告知後の係争 競業者との交渉後か 取引先に訴訟提起したか 送付回数 特定の会社を貶めたか その他 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4201 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載
【米国/商標】最高裁判所No.12-761 POM v. COCA-COLA2014年6月12日
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国、商標 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-08(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12859099740.html English version / 英語版 【米国/商標】最高裁判所No.12-761 POM v. COCA-COLA(2014年6月12日) ランハム法に基づく虚偽広告の訴えはFDCA(連邦食品・医薬品・化粧品法)、FDA(米国食品医薬局法)によって阻まれない。(目的が違う) FDCAが阻むことのできるのは州法までであり、連邦法までは阻めない。 https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/POM-Wonderful-v-Coca-Cola.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するもの
大阪地判平成15年(ワ)10959【Al系スパッタリング用ターゲット材】<山田>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:数値限定・パラメータ HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-10(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12859340371.html English version / 英語版 大阪地判平成15年(ワ)10959【Al系スパッタリング用ターゲット材】<山田> あるターゲット材が数値限定を充足するか否かを判断するために、均一であるならば、対象製品の一部の組織、一部の物、端材を観察すれば充足立証OK (但し、先使用発明の文脈) Cf.令和5年(ネ)10026 (判旨抜粋) …あるターゲット材が…充足するか否かを判断するためには、その表面全体を観察しなくとも、一部分の組織を観察すれば足りる…。加えて、製造方法と製造条件を同様にして複数のターゲット材を製造する場合には、そのうちの一部を観察した結果によって、他のターゲット材も含めた…
【特許/職務発明】令和5年(ネ)10090<清水響> ⇒(共同)発明者性×
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令和5年(行ケ)10046【角栓除去用液状クレンジング剤】<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ、サポート要件、新規事項 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2024-07-07(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12858971879.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10046【角栓除去用液状クレンジング剤】<宮坂> *進歩性判断において、除くクレームと、積極的な数値限定を同視した。 Cf.令和4年(行ケ)10125・新規事項追加 *「0~10体積%であるものを除く」 ⇒10体積%超とすることを容易に想到できたかを検討すれば足りる。 ※侵害訴訟令和4年(ネ)10029<大鷹>=原審・東京地判令和2年(ワ)22071<國分>は、サポート要件違反 (判旨抜粋) …本件除く構成における「0~10体積%であるものを除く」との特定は、「0体積%~100体積%」から「0~1
令和5年(ネ)10071【チップ型ヒューズ】<宮坂> ⇒均等論×
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令和5年(行ケ)10054【保護部材】<東海林> 公然実施発明の前提と異なる⇒進歩性○
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令和4年(行ケ)10110【鋼管矢板式係船岸】<宮坂> *数式の容易想到性を問題とした
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