【商標/審決】不服2024-278 本願商標「AONO」 3条1項4号非該当
本願商標「AONO」 3条1項4号非該当 「青野」氏は順位797位又は849位で2万人、6000世帯 ⇒全国的にみてその数がさほど多いとはいえない。 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/08_3-1-4.pdf
知財高判令和6年(ネ)10010【女性用衣料】<中平>
*控訴理由書で主張した新たな無効の抗弁が、時機後れとされた。(これでは、控訴審から何も新たに主張できなくなってしまう...) (判旨抜粋) 控訴人による当審における新たな無効理由の主張は…控訴理由書においてなされた…。 …裁判所から損害論に審理を進める旨の心証開示を受けて…損害論の審理が進められ、…口頭弁論期日において、控訴人は他に主張立証することはない旨を陳述し、原審口頭弁論が終結されて原判決が言い渡されたものである。…こうした原審での審理経過に鑑みると、当審における新たな無効理由の主張は、時機に後れて提出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れた
【論稿/著作権】著作編集物における著作者の認定(泉克幸、知的財産法政策学研究2013)
編集著作物=「その素材の選択または配列によって創作性を有するもの」(著12条1項) 編集著作物の著作者=素材の選択・ 配列という行為に創作的に、かつ、実質的に関与した者 編集方針を決定した者も、編集著作物の著作権者となり得る。(東京地判S55.9.17「地のさざめごと事件」) 著作物作成の依頼者・原案の提供者も、編集著作物の著作権者となり得る。(大阪地判S60.3.29「商業広告事件」) https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/52425/3/42_06.pdf
知財高裁令和6年(ラ)10002<宮坂> 『発信者情報開示命令申立却下決定に対する即時抗告』事件
『発信者情報開示命令申立却下決定に対する即時抗告』事件 台湾のプロバイダーが日本国内でサービス提供 ⇒日本に裁判管轄あり!! (原審は「管轄があるとはいえない」と判断していた。逆転!!) (判旨抜粋) 1 プロバイダ責任制限法9条1項3号は、我が国の裁判所が発信者情報開示命令の申立てについて管轄権を有する場合として、同項1号及び 2 号に掲げるもののほか、日本において事業を行う者を相手方とする場合において、申立てが当該相手方の日本における業務に関するものであるときを定めている。ところで、近年における情報流通の国際化の現状を考えると、インターネット上の国境
【論稿】特許審決取消訴訟における審理範囲:周知技術の新主張の許否(張鵬、2012)
最判昭和55.1.24『食品包装容器』事件は、裁判官は当業者と同等の知識を有しないから、審決の前提となる技術常識を認定するための新たな公知技術の主張・立証は許されるとした。 ⇒(下級審)裁判所の裁量により判断できる。(脚注31参照) https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol38/38_4.pdf
知財高判令和5年(行ケ)10011【携帯端末の遠隔操作用デバイス】<宮坂>
請求項「…映像(カメラにより撮影された映像を除く)を表示する表示部…」 「引用発明は…カメラで映像を撮影することが必須の構成で…ない」 ⇒進歩性×(除くクレームにより引用発明の必須構成を除く戦術不発) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92579.pdf
知財高裁大合議判決令和5年(ネ)10040【豊胸用組成物】
(原判決と異なり、)被控訴人が成分①②③を同時に含む薬剤を調合して投与したと認定した。 ⇒充足(特許権者逆転勝訴) ※成分①②と③とを別々に投与しても充足かという注目されていた論点が消滅した…。 本件特許発明に係る「豊胸用組成物」は、豊胸のために使用するものであり、その目的は主として審美にあるとされている。 ⇒現在の社会通念に照らして、「人の病気の診断、治療、処置又は 予防のため使用する物」ではない。 ⇒特許法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、 治療、処置又は予防のため使用する物)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」に当たらない。 h


【商標/立体商標・3条2項】知財高判令和6年(行ケ)10047<宮坂>
*シンゴジラのフィギュアの立体商標について、3条2項適用〇 (判旨抜粋) シン・ゴジラの立体的形状は、それ以前のゴジラ・キャラクターと比較して、頭部が小さくなり、前脚(腕)の細さが一層際立つ一方、尻尾はより太く長くなっているなど、全体のプロポーションに違いが生じているほか、背中から尻尾にかけての部分を中心に赤みがった色彩が加わっている等の違いがあり、被告が主張するとおり、両者を同一(実質的に同一)と認めることは相当でない。しかし、商標法3条2項の「使用」の直接の対象はシン・ゴジラの立体的形状に限られるとしても、その結果「需要者が何人かの業務に係る商品で
大阪地判平成10年(ワ)12899【電動式パイプ曲げ装置】
*被告は「電動式直管ベンダー」「ベンダーシュー」「ベンダー用ガイド」を同時に販売した。3つを組み立てると特許権侵害 ⇒直接侵害とした!! *第五要件(禁反言)を否定して、均等論を認めた。 進歩性に影響ない主張 (判旨抜粋) 原告…が本件発明の特許出願経過中に意見書等でパイプホルダ(…)に関して述べた部分は、拒絶理由通知ないし拒絶査定で引用された公知技術と対比して、本件発明はパイプを支持する部分がパイプの曲げ開始点にはなく、曲げ開始点の両側に分散されており、曲がりの外側から好ましくない横圧を受けることがないということを主張したほかは、本件全文補正前のパイプ
東京地決令和6年(ヨ)30028【加齢黄斑変性症事件】<國分>(民事29部)
(東京地決令和6年(ヨ)30029<中島>(民事40部)と同時期に出された同時期に出された。) ⇒特許侵害の有無につき判断せず、事案に鑑み「正当な行為としての違法性阻却」から検討することとし、形式的には虚偽事実の流布・告知にあたる場合であっても、パテントリンケージ制度に基づく医薬品特許情報提供の趣旨に照らして想到性を有するものと認められるときには、パテントリンケージ制度が予定する正当な行為として違法性を欠くという判断枠組みを採用し、本件では相当性が認められると判断した。 (出典:NBL1285号33頁「パテントリンケージ制度における特許権者の意見申述の差