知財高判令和5年(行ケ)10055【レーザ加工装置】<宮坂>
「甲1には、基板の厚さ方向における改質領域が存在しないから、基板の厚さ方向における改質領域の位置や大きさを確認する必要性がなく、甲1に接した当業者が、相違点2に係る構成Gを採用する動機が…ない。」 ⇒進歩性○ ※本件発明の「改質領域」が従来技術にない画期的な技術思想であるならば、強い特許でる。(「改質領域」が従来技術にもあったのであれば、それを主引例とすることで異なる結論も有り得たが、他の構成次第である。) 092782_hanrei.pdf https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/0
【不競法/営業秘密】大阪高判令和5年(ネ)1657<森崎> 営業秘密が「示された」とは言えない
*実験装置に化体しているとされる営業秘密が「示された」とは言えない。 ⇒請求(控訴)棄却 控訴人らの関与なしに営業秘密を取得できないという主張に対し、返す刀で、寄附を受けても営業秘密「示された」ことにならないと判示された。 ~特許で、当業者が容易に解析できない場合は譲渡しても公然実施とならないこととパラレルに考えられる。 (判旨抜粋) 「控訴人らは、営業秘密たる本件情報は、本件物件の外観を見ただけでは解析が不可能であり、控訴人らの関与なしにはこれを取得できないため非公知性は維持されていると主張する。…しかし、そうであれば、被控訴人が本件物件の寄付を受け
【特許/職務発明】知財高判令和4年(ネ)10018<本多> 『独占の利益』なし!! ⇒請求(控訴)棄却
*『独占の利益』なし!! ⇒請求(控訴)棄却 「控訴人が主張するように、溶剤分別法が危険を伴い、時に重大な事故を引き起こし得るものであるとしても、…特許権に基づく禁止権の効果により、競合他社による本件乾式分別法の採用を排除し、これにより使用者として有する通常実施権に基づく実施によって得られる利益を超えた利益を得たと認めることは困難である。 なお、本件施設の稼働後、CBE市場における被控訴人のシェアが増加したのは、被控訴人が、規制緩和や経済動向をみて国際的なCBEの需要増加を見込み、FVOを拠点に生産施設を新設し、これが現実に稼働したことに伴う結果とみら
東京地判令和5年(ワ)70001【廃水処理装置】<柴田>
「課題の解決手段…『第2の収容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段』は、第1の収容槽への供給手段と異なり…オゾンが積極的に加えられたマイクロナノバブルを供給する供給手段を含まない」 ⇒非充足 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92925.pdf
【民法】大阪地判令和3年(ワ)11286、令和4年(ワ)9132 ⇒契約不適合なし。
販売計画達成義務違反の主張に対し、解除・錯誤を主張したが認められなかった。 ~本件製品の効能や生体内での作用機序、水素発生量等は契約書上で何ら明記されておらず、具体的に契約内容として合意されたとは認められない。 ⇒契約不適合なし。 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92359.pdf


【論稿/オーストリア商標】「Jägermeister」の事件から学ぶ著名商標の保護及びパッケージ模倣による不正な使用に関する考察(遠藤華英、パテント誌2025年11月)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:その他外国 論点:周知・著名性、混同 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月19日 【論稿/オーストリア商標】「Jägermeister」の事件から学ぶ著名商標の保護及びパッケージ模倣による不正な使用に関する考察(遠藤華英、パテント誌2025年11月) オーストリア最高裁判所(OGH)における「Jägermeister(イェーガーマイスター)」の著名商標保護およびパッケージ模倣に関する判決。 1. 事件の概要:Jägermeister vs SPAR 世界的に有名なハーブリキュール「Jägermeister」の権利者である原告が、自社製品のパッケージ(オレンジ色の帯、黒の文字、鹿の頭の図形など)を模倣した商品を販売した被告(SPAR)に対し、商標権侵害および不正競争防止法違反を理由に訴えを起こした事案。 争点: 被告による模倣が、著名な原告商標の「名声の不正利用(フリーライド)」や「識別性の毀損」に該当するか。 結論:原告勝訴 2


<審判実務者研究会報告書2024>テーマ2(化学1)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 <審判実務者研究会報告書2024>テーマ2(化学1) 【パラメータ・数値限定発明の進歩性】 引用文献に明示されていない数値範囲を容易想到と判断できるのは、どのような場合か? ・本件発明と主引用発明の技術分野や課題の共通性 ⇒「課題」の認定は、本件明細書作成の場面において、発明者が考えている課題は、従来技術全般を前提としているわけではなく、発明者が知り得る範囲内での技術常識と、出願前の調査で挙がった文献に対する貢献や効果を勘案し、特許出願する発明の課題として設定しているのが実情である。 このため、課題の認定は本件明細書や主引用発明の明細書の【発明が解決しようとする課題】欄に記載された事項から認定するのが実態にも合致する。 極めて技術常識に過ぎない課題の場合は、当業者において自明の課題であることを示すために、業界団体の技術誌や規格等が


【違約金請求事件】大阪地判令和5年(ワ)829<松阿彌>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標、不競法、日本その他 論点:商標的使用、営業秘密、契約 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:令和5年(ワ)829 【違約金請求事件】大阪地判令和5年(ワ)829<松阿彌> 被告は、フランチャイジーであったが、解約して、同じ場所で英会話スクールを継続した。 ⇒原告従業員が相談会に来て執拗に要求したため、旧チラシを配布したが、Wamとしては閉校したことを説明したものである。 ⇒商標上の「使用」に該当しない。 営業秘密不正使用についても、原告が主張する「学習指導ノウハウ」は具体性を欠いており、否定。 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93290.pdf LinkedIn https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514575338337632257/ 原記事の画像(補完) AMEBLO原文...


【商標】知財高判令和6年(行ケ)第10058号<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:識別力 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:令和6年(行ケ)第10058 【商標】知財高判令和6年(行ケ)第10058号<清水響> 歯科用歯形模型用支持台の立体的形状 ⇒商標法3条1項3号、2項× 本願商標の形状のうち、 ① 略楕円状の上面を有する直方体状の形状(底面は中抜きされている。)であり、 ② 上面及び側面に規則的に孔やくぼみ、突起などを配置した形状であることは、一般的な支持台の形状ということができる。… ③その上面において、中央に5つの孔が一列に等間隔に並べられ、長手方向の両側縁の内側には、傾斜のある連続した突部が設けられ、その連続した突部の傾斜部には、半円状の切欠きが複数設けられた形状(第1特徴的形状)であること、前記連続した突部の一方と中央の連続した孔の間には、複数の小突起が一列に点線状に設けられた形状(第2特徴的形状)であることは、いずれも『歯科用歯形模型用支持台』(支持台)として、ともに『歯科用


【論稿/不競法2条1項1号】識別力の弱い要素からなる商品パッケージの保護 ―サントリー黒烏龍茶事件―(比良友佳理、知的財産法政策学研究Vol.35 (2011))
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:不競法 論点:商品等表示、混同 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 【論稿/不競法2条1項1号】識別力の弱い要素からなる商品パッケージの保護 ―サントリー黒烏龍茶事件―(比良友佳理、知的財産法政策学研究Vol.35 (2011)) 識別力の弱い部分がある程度似ていても、識別力の強い部分が共通しなければ、非類似。 ⇒もっとも、ありふれた識別力の弱い表示であっても、必然的に採用しなければならないような部分までが一致していれば、類似。 (例えば、サントリー黒烏龍茶事件の商品A、ロイヤルミルクティー事件) https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol35/35_14.pdf LinkedIn https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514576873150926848/ 原記事の画像(補完) AMEBLO原文..