

東京高判平成10年 (行ケ)82【半導体装置】<篠原>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:平成10年 (行ケ)82 東京高判平成10年 (行ケ)82【半導体装置】<篠原> TI v. 富士通 *39条1項の「同一」性を認めて、無効とした。 (判旨抜粋) …本件発明の要旨の規定に即してみれば、要件eの「平面状配置」は、それに先立って記載されている各要件から構成された半導体装置の回路が、その結果として「本質的に平面状に配置され」ることになることを総括して表現したにすぎない記載であるといわざるを得ない。すなわち、そのような意味で、他の構成要件を重複記載したに等しく、特段の技術的意義を有しない…。 そして、そのような性質の記載として要件eの「平面状配置」が意味するところを検討するに、…本件発明の半導体装置において、複数の回路素子は、ラップ加工により表面が磨かれ拡散領域が形成された半導体薄板の拡散領域と本体との間、又は拡散領域自体の間のP-N接合によって形成


【商標】東京地判令和4年(ワ)16062『仙修』事件<柴田>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、商標権侵害 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:令和4年(ワ)16062 【商標】東京地判令和4年(ワ)16062『仙修』事件<柴田> 登録商標「仙脩」 ①被告標章1「仙修」⇒類似 ②被告標章2「仙修六神丸」⇒類似 ③被告標章3「御所(枠囲い) 仙修」⇒類似 ④被告標章4「御所仙修」⇒非類似 ①被告標章1(「仙修」)と本件商標(「仙脩」)との類否 両者は、外観上は二文字の漢字のうち、一文字目は「仙」で同一、二文字目は「脩」と「修」である。二文字目について、下部の一部形状が「月」のように見えるか「彡」に近いかという差異があるものの、残りの部分が酷似していることに加え、文字全体の視覚的な印象も近しいと判断された。称呼については、「せんしゅう」で同一であり、観念についても、本来「脩」には干し肉を意味するなどの由来があるとはいえ、「修」の意味の一部を含むと解される面が大きく、需要者に特定の意味の違いが強く想


東京高判平成6年(行ケ)243【仏壇】<竹田稔>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:平成6年(行ケ)243 東京高判平成6年(行ケ)243【仏壇】<竹田稔> *同日出願(39条2項)は、一方の側からみた場合に他方の発明と同一であるというだけでは足りず、同時に、他方の発明の側からみても、一方の側の発明と同一であるとみなされる関係にあることを要する!! (審査基準と同じ。) (判旨抜粋) …特許法39条2項において、同日の出願に係る2以上の発明については、特許出願人間の協議が成立しなければ、一方のみならず、そのいずれについても特許を受けることができないとされている趣旨に鑑みるならば、同項における「同一の発明」とは、同日の出願に係る2以上の発明の一方の側からみた場合に、他方の発明と同一であるというだけでは足りず、同時に、他方の発明の側からみても、一方の側の発明と同一であるとみなされる関係にあることを要するものと解すべきである。 そして、同願発明のb


【不競法】知財高判平成31年(ネ)10002<大鷹>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:商品等表示、混同 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:平成31年(ネ)10002 【不競法】知財高判平成31年(ネ)10002<大鷹> 需要者が『医療従事者』である商品について、不競法2条1項1号違反が認められた!! ~多くの事案で、医療従事者は混同しないと判断されているが、本件は消耗品でオンラインショップで販売されていることから、混同ありとされた。 (※原審・平成30年(ワ)13381<山田>は、「商品等表示」「類似」「混同」全て否定していた。逆転勝ち。) 1.周知な商品等表示 他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有する。 34年間販売。 2.類似 「排液ボトル及び吸引ボトルの文字色、目盛等の色の相違は、青色の同系色の範疇での相違であり、原告商品及び被告商品を全体として見れば、細部の相違にすぎない」 3.混同 「両商品は、消耗品に属する医療機器であり、販売形態が共通していることに鑑みると、医療従事者が、医療


【論稿/著作権】ツイートの書籍への掲載が著作権法32条1項の適法な引用とされた例-#KuToo事件-(平澤卓人、知的財産法政策学研究Vol.66(2022))
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:著作権 論点:引用、著作者人格権、名誉毀損 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:東京地判令和2年(ワ)19351 【論稿/著作権】ツイートの書籍への掲載が著作権法32条1項の適法な引用とされた例-#KuToo事件-(平澤卓人、知的財産法政策学研究Vol.66(2022)) *東京地判令和2年(ワ)19351 本件ツイートにおける『#KuToo』 との表記が『#kutoo』と表記されているが、誤記であり、引用該当性は否定されず、同一性保持権侵害もない。 「『へんてこりんな人』、『Twitterになると急にバグる』などの表現が原告の名誉感情を侵害するものに当たるとしても、これらの記載の趣旨は、本件活動が女性の靴問題にあるにもかかわらず、本件ツイートが海水パンツで男性が出勤するという女性の靴問題とはかけ離れた極端な状況を例として本件活動を批判していることについて、『逆に』という表現の使い方も含め、その趣旨が通常人の感覚や認識


【論稿】平面的な絵柄に関する著作物性の判断:布団の絵柄事件控訴審(李遠杰、知的財産法政策学研究Vol.69(2024))
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:著作権 論点:著作物性、応用美術 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 【論稿】平面的な絵柄に関する著作物性の判断:布団の絵柄事件控訴審(李遠杰、知的財産法政策学研究Vol.69(2024)) 以下の3つの裁判例は、何れも、平面的な絵柄が付された実用品の著作物性を否定した。 ・布団の絵柄事件(大阪高判令和4年(ネ)745) ・佐賀錦袋帯事件(京都地判昭和 60(ワ)1737) ・Chamois事件(大阪地判平成 27(ワ)9648) ※勝沼シャトー事件(知財高判平成25(ネ)10057)は、看板に描かれた絵の著作物性が否定された。 ●第1類型:短い文字や簡単な幾何図形を組み合わせた単純な絵柄。~著作物性が否定される場合が多い。 ●第2類型:実物を一定程度抽象化して描く要素が含まれた絵柄。~著作物性が認められる場合が多い。 ●第3類型:実物の細部まで比較的詳しく描写する要素が含まれた絵柄。~著作物性が強く肯定される。...


【論考/著作権】「ファッションショーにおける化粧、髪型のスタイリング、衣装やアクセサリーの選択とコーディネートにつき著作物性を否定した事例(1)(2)」(橋谷俊、Vol.47(2015))
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:著作権 論点:著作物性、応用美術 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 【論考/著作権】「ファッションショーにおける化粧、髪型のスタイリング、衣装やアクセサリーの選択とコーディネートにつき著作物性を否定した事例(1)(2)」(橋谷俊、Vol.47(2015)) 知財高判平成26.8.28<控訴審>、東京地判平成25.7.19 一審・二審ともに、ファッションショーの模様を撮影した映像に移った短い場面や背景映像にかかる著作物性、実演該当性を否定した。 ⇒控訴審は、①化粧や髪型、②③衣装等の組み合わせといったものに対して、応用美術の判断基準に拠りカテゴリカルに著作物性を否定した。 ※一審は、①、②③について、写り方を問題とした。すなわち、短い時間で強い光を当てているため細部を把握できず、背景映像も短くぼやけているため具体的な内容を把握することは困難であるとした。 ~写り込んだ書作物の創作的表現(墨の濃淡、かすれ具合、筆の勢い)が再生され
<審判実務者研究会報告書2024>事例6(商標)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:商標 論点:識別力、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 <審判実務者研究会報告書2024>事例6(商標) 【ありふれた氏と慣用的名称とを結合してなる商標の商標法3条1項4号該当性】 知財高判令和5年(行ケ)10031『池上製麺所』事件 氏以外の語義の方が知れ渡っており、語句が通常はそちらの語義の方で認識されている等の事情がある場合、「ありふれた氏」該当性の判断に影響し得る。 「ありふれた氏」該当性の判断において、当該氏を有する者の人数をどう考慮し得るかという点については、具体的な人数で線引きすることは難しいとしつつも、判断の客観性を確保する観点から、具体的な数値的基準を置くことの合理性も認める見解が多数であった。 商標を構成する語に当たる氏を有する者の人数が多くなくとも「ありふれた氏」といい得る場合 ⇒①歴史上の人物や架空の人物の氏の場合、 ②氏が地域的に偏在している場合 ありふれた氏と慣用的に用いら
<審判実務者研究会報告書2024>テーマ5(意匠)
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<審判実務者研究会報告書2024>テーマ4(電気1)
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