知財高判(大合議)令和5年(ネ)10040【皮下脂肪組織増加促進用組成物】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判(大合議)令和5年(ネ)10040【皮下脂肪組織増加促進用組成物】<本多> *対価を取得すると、原則として、法69条1項の試験・研究にあたらない (原判決と異なり、)被控訴人が成分①②③を同時に含む薬剤を調合して投与したと認定した。 ⇒充足(特許権者逆転勝訴) ※成分①②と③とを別々に投与しても充足かという注目されていた論点が消滅した…。 本件特許発明に係る「豊胸用組成物」は、豊胸のために使用するものであり、その目的は主として審美にあるとされている。 ⇒現在の社会通念に照らして、「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物」ではない。 ⇒特許法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、 治療、処置又は予防のため使用する物)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」に当たらない。 (判旨抜粋) 法69条1項の趣旨は、試験又は研究のためにする特許発明の実施
【新着YouTube動画】進歩性(拡張版)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【新着YouTube動画】進歩性(拡張版) 特許裁判例事典(第4版)で追加した、進歩性に関する最新裁判例を紹介しています。 知財LABにおいて、2025年7月30日に講演した動画を編集したものです。 他のテーマも同様ですが、更に突っ込んだ話は、Liveでお話ししています。 https://lnkd.in/gcWChG85 AMEBLO原文(2025-08-31): https://lnkd.in/gJU7aCGi LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514144370510536705/ 関連記事 共通論点:進歩性 — 知財高判令和6年(行ケ)10019【ポリエステル樹脂組成物の積層体】<宮坂> 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記
大阪高判平成11年(ネ)18【排気口へのフィルター取付け方法】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:間接侵害 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 大阪高判平成11年(ネ)18【排気口へのフィルター取付け方法】 *セット商品の場合、一体として「のみ」要件を検討する。 (判旨抜粋) 物件一は、レンジフードフィルターと磁石を入れた突起付きケースとをセットにして、取付方法の説明書とともに一体として販売されており、このように、部品をセットにした商品の場合には、当該商品の購入者は各部品がセットとなった商品を一体として使用するために購入するのであって、その中の個々の部品を個々的に使用するために購入するのではないと認められる。 したがって、セット商品につき、「実施にのみ使用」する物か否か、すなわち、他の用途があるか否かについて検討するに当たっては、セット商品を一体として、経済的・商業的・実用的な使用可能性があるか否かを検討すべきであり、物件一を構成するレンジフードフィルター及び磁石を入れた突起付きケースのそれぞれは、単独で使用することが
知財高判令和3年(行ケ)10116【ゲームプログラム】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 知財高判令和3年(行ケ)10116【ゲームプログラム】<本多> *上位概念で技術分野の同一性を認めた (判旨抜粋) 原告は、ゲーム分野の当業者が、技術分野に関連性のない甲2や乙3及び4に記載された事項を引用発明に適用することはない旨を主張するが、…周知の事項や商慣行は、商品販売の業界(甲2)やマーケティング業界(乙3,4)において広く認められるべきものであり、原告が主張するようなゲーム分野等、上記各業界といった単位よりも細かな特定の技術分野に限定して適用されるべき特定の技術的な特徴等に関わる事項ではない。 https://lnkd.in/gYgYmF2P AMEBLO原文(2025-08-24): https://lnkd.in/giCqQBG7 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:
知財高判平成25年(行ケ)10266【透明フィルム】<石井>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、訂正、新規事項 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判平成25年(行ケ)10266【透明フィルム】<石井> *「除くクレーム」は発明の課題に影響が及ばなければ、新たな技術的事項の導入に当たらない。 ⇒訂正要件〇(訂正後の進歩性×) (判旨抜粋) …本件発明1において受酸剤として使用される金属酸化物とは,そのような機能を有する金属酸化物であれば種類を問わないと解され,訂正事項は,そのような性質を有する金属酸化物のうち具体的に列挙された一部の金属酸化物を除外するものであると解される。そして,除外されるもののみが受酸剤として何らかの特有の性質を有するとか,除外後に残ったもののみが受酸剤として何らかの特有の性質を有するなど,本件訂正の前後で,受酸剤粒子として使用される「金属酸化物」の技術的内容を変更するような事情は見当たらない。したがって,…特許請求の範囲に記載された「金属酸化物」の種類を訂正前より限定するものであり
知財高判令和6年(行ケ)10049【情報処理装置】<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、審査・審判実務、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(行ケ)10049【情報処理装置】<宮坂> *審決は容易想到性の判断の理由を示していない。 ⇒進歩性〇 (判旨抜粋) <引用発明の車両を「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」とすることの容易想到性> …仮に、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小型」であるといえるとしても、エネルギー貯蔵装置(バッテリ)が小さい場合に、当該バッテリから供給可能な電力の総量が小さいといえたとしても、当該バッテリがある時点において供給する電力が低いことを直ちに意味しない。引用文献の記載によれば、引用発明は、バッテリの温度が低いときに、バッテリから供給できる電力が小さいという課題を解決するものであると認められるところ、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」について、エネルギー貯蔵装置(バッテリ)から供給可能な電
知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】事件<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:発明該当性 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】事件<宮坂> *各処理部の演算が、本件発明の課題解決に資する。 ⇒発明該当性〇 『本件特許発明は、…コンピュータプログラムがコンピュータに読み込まれ、コンピュータがコンピュータプログラムに従って作動することにより実現されるものと解され、それぞれの部について、その部によって行われるファンドに関する演算処理、最適化処理が具体的に特定され、上記各部の組み合わせによって、ファンドの商品の内容を決定するための情報処理装置の動作方法及びその順序等が具体的に示され、これが、投資対象が、運用利回り、需給バランス、及び取引相場の安定性に優れ、かつ、投資家の所望する損益を計上することができるファンドの商品を投資家に提供するという本件特許発明の課題…の解決手段とされているから、「発明」に該当するものと認めることができる。』 https://lnkd
知財高判令和4年(ネ)10070【画像表示方法】<菅野>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和4年(ネ)10070【画像表示方法】<菅野> *「メリット」を理由に容易想到とした!! ⇒進歩性× (判旨抜粋) …また、Webクライアントに代えてWebブラウザを採用して動的表示を行う処理をJavaScriptで実装することは、そのメリットに鑑みて、当業者であれば容易に想到し得るものと認められるところ、HTMLに直接記述してJavaScriptを用いるならば、Webブラウザが、HTMLを受信する前に当該HTMLに直接記述されたJavaScriptを実行することなどあるはずもないから、HTMLを受信した後に当該HTLMに直接記述されたJavaScriptによって地図を特定するステップをとるようにすればよく、また、そうせざるを得ない。このような必然的に生じる事項への対応のために当然なすべき、HTMLの送受信と地図データの特定のステップに関する順序の入
【意匠】部分意匠の間接侵害が認められた事例
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:意匠 論点:間接侵害、部分意匠 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【意匠】部分意匠の間接侵害が認められた事例 東京地判令和3年(ワ)30281『運搬台車用の手押部材』<國分> 1.物品の類比 『本件各意匠に係る物品と、被告意匠に係る物品は、運搬台車に取り付けられて使用され、グリップ部を握った手を周囲の物体から保護する機能を有する物品であり、その用途と機能を同一にする』 2.形状の類比 『斜め上から 見た本件意匠1のグリップ部の形状と保護部の形状を組み合わせた形状を持つ公知意匠はない…。 …本件意匠1と被告意匠1’の共通点…によれば、いずれも、正面から見たとき、略アルファベットの逆「T」字の美感を生じさせるといえる。この点について、本件意匠1のグリップ部の表面は凹凸がないのに対し、被告意匠1’はグリップ部の外周面には円環状の凸条が等間隔に9本形成されている点は、要部に関する差異点であるが、その凹凸は大きいものではなく、被告意匠1’から
【著作権】大阪高判平成19年(ネ)713(ピーターラビット事件)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:差止請求 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【著作権】大阪高判平成19年(ネ)713(ピーターラビット事件) 著作権保護期間が満了した絵本の絵柄の一部を利用したタオル製品の販売を企画した製造業者Xが、絵本の著作権管理会社Yに対し、Yがライセンシーに著作権が存続しているかのように誤認させる表示をさせることで需要者に対し著作権が日本において未だ存続しているかのように誤認させる表示(被告表示)をしていた。これがライセンス商品の品質又は内容及び商品化許諾業務に係る役務の質又は内容を誤認させる不正競争行為と主張した。 ⇒本判決は、差止請求にかかる著作物の複製物に被告表示を表示させた商品は多岐にわたるところ、Xは被告表示が使用されている商品を具体的に特定して主張立証しておらず、「商品」の「品質」「内容」を「誤認させる」表示をしたか否かは,具体的商品の具体的内容を前提に検討した上で決せられる事柄で、個々の商品につき個々の結論が異な.