【商標】知財高判令和6年(行ケ)10038
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:審査・審判実務、識別力 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標】知財高判令和6年(行ケ)10038 本願商標:「新生甘酒」 ⇒識別力×(商標法3条1項3号違反) ①「新生」+「甘酒」と理解した場合 原材料、製法等を変えた甘酒として普通に使われ得る。 ②「新」+「生甘酒」と理解した場合 新しい「生甘酒」として普通に使われ得る。 (判旨抜粋) ①「新生」も「甘酒」も、辞書に掲載された一般的な語であり、「新生」の語に係る本件審決の時点で存在した取引の実情…に照らし、本願商標は、原材料、製法等を従前と変えて内容を新しくした甘酒を一般的に指す名称であると認識されるものといえ、そのような甘酒を表す場合に、普通に使われ得るものと認められ、本願商標は、その指定商品の取引者、需要者等によって当該商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであ…る。… ②「新生甘酒」の語が「新」の文字と「生甘酒」の文字を組み合わ
【商標】知財高判令和5年(行ケ)10117『ベスリ会 東京TMSクリニック』事件<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【商標】知財高判令和5年(行ケ)10117『ベスリ会 東京TMSクリニック』事件<本多> 本願商標:「ベスリ会 東京TMSクリニック」 引用商標:「東京TMSクリニック」 ※医療法人の名称である「ベスリ会」は、出所識別標識機能を有するが、「東京TMSクリニック」を要部抽出できる。 (判旨抜粋) 「TMS」の語から直ちに「経頭蓋磁気刺激」や、鬱病の治療方法としての「TMS治療」を想起するとは認められず、「東京TMSクリニック」の文字部分が一連となって、役務の提供主体である診療所の名称を表すものとして、出所識別標識としての機能を果たす…。… 「ベスリ会」の文字部分は、医療法人の名称を示すものとして、出所識別標識としての機能を有しないものではないが、医療法人の名称と医療機関の名称とが組み合わされて使用される場合の取引の実情に鑑みると、「東京TMSクリニック」との文字部分と組み合わ
知財高判令和2年(行ケ)10094【逆流性食道炎の再発抑制剤】<森>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和2年(行ケ)10094【逆流性食道炎の再発抑制剤】<森> *優先日の技術常識⇒第Ⅱ相臨床試験が終了していることで進歩性× 第Ⅰ相臨床試験~安全性試験 第Ⅱ相臨床試験~少人数の有効性試験 第Ⅲ相臨床試験~大人数の有効性試験 <相違点>本件発明1は,「ラベプラゾールナトリウム」を有効成分とする,「維持療法のために」投与される「プロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食道炎の再発抑制剤」であるのに対して,甲1発明は,「PPI抵抗性逆流性食道炎患者に対する維持療法における」「有効性と安全性を検討するための第Ⅲ相臨床試験に供されるラベプラゾールナトリウム(E3810)」である点。 (判旨抜粋) …安全性に関する技術常識を踏まえると,本件優先日当時,ラベプラゾールナトリウムの維持療法における20mg1日1回長期投与の忍容性は,当業者に明らかであった…ところ,1日2回投与と1日1回投与とで
【中国】独立請求項に対して更なる限定を行うと共に、元の従属請求項を独立請求項に補正する場合の要件
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:中国 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【中国】独立請求項に対して更なる限定を行うと共に、元の従属請求項を独立請求項に補正する場合の要件 <最高人民法院知行終556(2023.12.12)> 特許権者が表のように訂正した。 新請求項2と元の請求項3の実質的な内容と保護範囲は完全に一致するため、補正後の請求項2は元の請求項3であり、元の請求項1と3を合併して得られたものではない。新請求項2は審査対象となる。 <裁判要旨要点(2023)> 専利権確認の手続きにおいて、ある請求項に対する補正が「更なる限定」であるか否かの審査は、単に、補正後の請求項が補正前の請求項の全ての技術特徴を完全に含んでいるか、及び補正後の請求項は補正前の請求に比べ技術特徴が増加し、かつ増加した技術特徴が元の請求の範囲の他の請求項に記載されているかを判断基準にするべきである。 請求項に対する「更なる限定」の補正は、無効審判理由に対応するために行う
【著作権】大阪地判令和1年(ワ)10940
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:損害賠償 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【著作権】大阪地判令和1年(ワ)10940 ソースコードの分量を考慮して、プログラムの著作物性を肯定した。 ※ソースコード及びそこに含まれる関数が膨大であるときは、特段の事情がない限り、創作性が認められる(東京地判H23.1.28、New増田足事件)。 複製・改変した行為は、黙示の許諾あり。 ⇒著作権(複製権・同一性保持権)侵害否定。 他方、被告がプログラムの起動画面やバージョン表示画面に自社名のみを表示し、原告の氏名を消去した点については、氏名表示権侵害あり。 ⇒10万円の損害賠償認容 ※控訴審判決(知財高判R6(ネ)10017)では、一部のプログラムについて「公衆への提供又は提示」が無かったとして、5万円に減額された。 https://lnkd.in/g2jBaeFY AMEBLO原文(2025-08-05): https://lnkd.in/gS6TFPZS...
【不競法】大阪高判令和6年(ネ)1775『Wam』事件
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【不競法】大阪高判令和6年(ネ)1775『Wam』事件 *マニュアルの返還請求のみが認められた。 ⇒本訴訟の終了により、マニュアル等の返却義務も確定する関係にあるから、訴訟目的のために保管していることは返却義務を免れる理由になり得ない。 (判旨抜粋) 本件契約では、その終了の効果として、「被控訴人は、本件契約により貸与若しくは供与された機材、マニュアル、その他の資料、書類等の原本及びコピーについて直ちに控訴人に返却し、又は控 訴人の指示に基づき破棄する等の措置をとらなければならない。」との規定…が置かれているから、本件契約が…終了した以上、被控訴人は、現物が存在している本件マニュアル等の一部である物件1の複写物を控訴人に対して直ちに返却すべき義務を負うことになる。 この点、被控訴人は、物件1を訴訟目的のために保管しているとして上記規定に基づくマニュアル等の返却義務を争うが
東京地判令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠】<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、数値限定・パラメータ HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 東京地判令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠】<中島> *乾燥工程の最後まで、数値範囲の温度内でないと非充足とされた。 (判旨抜粋) 被告医薬品の医薬品製造販売承認書には「乾燥終点における製品温度は《50℃》以下とする」と記載されており、被告医薬品に係る製造指図記録書においては、いずれも、品温41.0℃以上で乾燥終了との指示がされていることからすると、被告方法における「乾燥して造粒物を得る工程」では、品温が41℃以上になることが認められる。そうすると、「乾燥して造粒物を得る工程」とは、乾燥させる全ての工程を意味するものであるから、被告方法は、「乾燥して造粒物を得る工程」における「品温が40℃未満」という構成要件を充足するものとはいえない。 https://t.co/b8MGhLV40w AMEBLO原文(2025-08-01): https://
【インド】Syngenta v. Controller (特許庁) 471/202(2023年10月13日デリー高裁合議審)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:その他外国 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【インド】Syngenta v. Controller (特許庁) 471/202(2023年10月13日デリー高裁合議審) ※分割要件を緩和した、デリー高裁判決!! 同判決前は、親出願の明細書のみ記載されており、親出願のクレームに記載されていない発明を分割出願できないという実務であった。 ⇒同判決は、(親出願のクレームに記載されていなくても、)親出願の明細書のみに記載の発明からの分割出願できるとした。 ※日米欧等諸外国の実務と整合的になった。 https://lnkd.in/g3G-_ZkX AMEBLO原文(2025-08-02): https://lnkd.in/gTfbYHKj LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514134249155923968/ 相談目的別のご


【商標】知財高判令和6年(行ケ)10071『大勝軒』事件<宮坂>
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知財高判平成17年(行ケ)10645【密封包装物の検査方法】<塚原>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:明確性、実施可能要件、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判平成17年(行ケ)10645【密封包装物の検査方法】<塚原> *クレーム及び明細書記載のメカニズムが物理法則に反する。 ⇒明確性要件、実施可能要件× (判旨抜粋) 特許法36条4項及び6項違反についての審決の判断… 段落番号【0008】に,『これにより,密封包装物3の側面部31に高圧電源6の電圧出力端子からの電極4を接触ないし近接せしめるとき該密封包装物3内の導電性を有する内容物1は,電極4にかかる高電圧(0.6kV~30kV)のマイナス又はプラスの電位により帯電してマイナス(-)イオン又はプラス(+)イオンが発生する。』と記載され,図1にはマイナス(-)イオンのみが内容物全体に発生したように図示されているが,この『マイナス(-)イオン又はプラス(+)イオン』がどのように発生したのか不明であり,当業者は容易にこのことを実施することができない。