最判平成4(オ)1491【アースベルト事件】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:損害賠償 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 最判平成4(オ)1491【アースベルト事件】 特許表示と紛らわしい「PAT」の文字を製品に書き込み、広告中に同じ文字を表示して、特許法188条、198条、不正競争防止法1条1項5号に該当する行為その他の一連の反良俗的行為により商品表示の周知性を獲得した場合、右商品表示と類似の商品表示の使用等をする者に対し、不正競争防止法に基づき、損害賠償及び謝罪広告掲載の請求をすることができない。 とした原審(仙台高裁平成4年2月12日)を是認した。 https://lnkd.in/gFps_QTp AMEBLO原文(2025-08-19): https://lnkd.in/g7ijKRY6 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514141581994639360/ 関連記事 共通論点:損害賠償 —.
【商標/虚偽表示】大阪高判平成3年(ネ)1003(チョコクリスピー事件)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【商標/虚偽表示】大阪高判平成3年(ネ)1003(チョコクリスピー事件) 控訴人は、被控訴人ケロッグ社が、邦字「クリスピー」の登録失効後も包装に「クリスピー(R)」と表示し、あたかも登録商標であるかのように示したことは商標法74条1号違反であり、このような不正表示を行った者には商標法・不競法上の保護を与えるべきでないと主張した。 ⇒裁判所は、この行為自体は確かに74条1号違反であり刑事罰の対象ともなると認めた。しかしながら、刑罰が規定されているからといって、当然に当該商標権に基づく民事的保護を拒絶すべきではないとした。特に本件請求は欧文字「KRISPIES」に基づくものであり、問題となった邦字「クリスピー(R)」表示とは異なるものであるから、虚偽表示の存在をもって本件商標権の請求を否定することはできないと判断した。 『3 当審における新たな争点(商標法74条1号違反の虚偽表
【商標】東京高判昭和54年(ネ)1097
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標】東京高判昭和54年(ネ)1097 出願人が登録査定を受けて登録料を納付し、登録原簿への登録手続が残されているにすぎない場合であっても、その間に「登録商標」の表示を使用することは、商標法80条および同法74条1項の構成要件に該当する行為に当たる。 https://lnkd.in/gfX_M-BB AMEBLO原文(2025-08-16): https://lnkd.in/gceEuWyi LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514140204593602560/ 関連記事 共通論点:クレーム解釈 — 大阪地判令和4年(ワ)11025【ダニ捕獲マット】<松阿彌> 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。...
【商標】審決・不服2023-10504
English version この記事の案内 記事種類:審決紹介 分類:商標 論点:審査・審判実務、識別力 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標】審決・不服2023-10504 本願商標:「完全」 ⇒識別力×(商標法3条1項6号違反) (審決抜粋) 「完全」の文字からなる本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は 、その商品や役務について「すべてそなわっていること」や「足りないことのないこと」を理解させ、その指定商品又は指定役務の特性、優位性、特徴を端的に表した宣伝文句として認識するにとどまり、商品若しくは役務の出所を表示する標識又は自他商品若しくは自他役務の識別標識として認識することはない…。 https://lnkd.in/gdNdC8eW AMEBLO原文(2025-08-14): https://lnkd.in/gGMYJHhB LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7
【商標/不使用取消】知財高判令和6年(行ケ)10054
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【商標/不使用取消】知財高判令和6年(行ケ)10054 「総合小売等役務」とは、「衣料品・飲食料品・生活用品の各商品を一事業所において扱っている場合であって、その取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、かつ、継続的に行われている場合をいう」 ⇒飲食料品の販売数や売上金額は衣料品や生活用品に比して小規模である。 原告店舗につき、一事業所において、衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各商品の取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、継続的に行われていると認めることはできない。 ⇒不使用取消 https://lnkd.in/ggZE3paH AMEBLO原文(2025-08-14): https://lnkd.in/gaePf_Dm LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:751413987565542604
【商標/不使用取消】知財高判平成22年(行ケ)10083『ECOPAC』事件
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【不競法/商品等表示】東京地判令和5年(ワ)70036『カテーテル用コネクター』<國分>
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【商標】大阪地判令和4年(ワ)9818『熱中対策応急キット』事件<武宮>
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【商標/類否】東京高判平成12年(ネ)6252
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、識別力 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標/類否】東京高判平成12年(ネ)6252 ※出願経過で、「BeaR」の特異な綴りを強調した。 ⇒「bear」とは非類似 (判旨抜粋) 本件商標の「BeaR」を熊を意味する英語の「bear」とみた場合であっても、本件商標の指定商品の分野において、「bear(熊、ベアー)」に関連づけられる観念及び称呼を生じさせる多数の商標が独立の商標として登録され、実際に使用されていると認められることは前示のとおりである。このような実情に照らすと、本件商標の指定商品である被服等の市場においては、単なる「ベアー」の称呼や「ベアー(熊)」の観念のみによっては自他商品を識別することが困難であり、取引者・需要者は、むしろ「bear」等に付加された語句や図形等の差異によって種々の形態の「bear」商標を識別していると考えることが経験則に合致する。 そして、本件商標の出願人が拒絶理由通知に対し
【米国】CAFC 2023.8.2 Realtime Data v. Array Network
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