東京地判令和5年(ワ)70114【自動二輪車のブレーキ制御装置】<柴田>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 東京地判令和5年(ワ)70114【自動二輪車のブレーキ制御装置】<柴田> *発明の詳細な説明中の記載が誤り。 誤記の主張が斥けられた。 ⇒サポート要件× (判旨抜粋) 当業者は、式Aに含まれる項の次元が異なることから何らかの誤りがあることは理解できるものの、次元の違いによる問題を解消する方法は原告が主張する訂正に限られるものではなく、また、式Aの内容等から、次元の違いによる問題を解消するためには、式A´に訂正する以外の方法はないと当業者が理解できると認めるに足りる証拠はない。さらに、式Aの訂正と整合するように、本件明細書の式Aに関する記載部分を訂正していくと、それまで問題なかった明細書の記載の趣旨が理解できなくなったり、整合しなくなってしまうことが認められる。これらの事情からすると、本件明細書の記載から、式Aが式A´の誤記であると理解できるとはいえない。よって、式Aについて
知財高判令和3年(行ケ)10094<菅野>【PCSK9(二次訴訟)】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和3年(行ケ)10094<菅野>【PCSK9(二次訴訟)】 *(特許権者が主張した)本件発明の技術的意義が成り立たないことを立証成功!! ⇒サポート要件× (判旨抜粋) …31H4抗体と競合する抗体であれば、31H4抗体と同様のメカニズムにより、PCSK9とLDLRタンパク質との結合中和抗体としての機能的特性を有することを特定した点に本件発明の技術的意義がある…。…このような抗体全般が31H4抗体と類似の機能的特性を示すことを裏付けるメカニズムについての説明が見当たらない以上、本件発明の「PCSK9との結合に関して、31H4抗体と競合する抗体」が31H4抗体と「類似の機能的特性を示す」ということはできない。… 当業者において、31H4抗体と競合する抗体が結合中和抗体であるとの理解に至ることは困難というほかない。 …博士が、「31H4抗体と競合する抗体…の全てが結合
東京高判平成15年(行ケ)166<塚原>【…アトピー性皮膚炎治療用の外用剤】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:発明該当性 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 東京高判平成15年(行ケ)166<塚原>【…アトピー性皮膚炎治療用の外用剤】 *明細書に記載された実施例の虚偽につき立証成功!! ⇒発明該当性× (判旨抜粋) 本件明細書…においては,本件臨床試験結果が記載されてはいるものの,①本件臨床試験が実際にされたこと,②本件臨床試験に使用された薬剤が,真実…外用軟膏剤及び外用クリーム剤であったこと,並びに③本件臨床試験の結果が本件明細書に正確に記載されていることを認めるに足りる証拠はないというほかなく,また,本件臨床試験以外のものについて被告が主張する諸点を検討しても,本件薬剤に治療効果があることを認めるに足りる証拠はない。そうすると,本件発明の技術内容(技術手段)によってその目的とする技術効果を挙げることができるものであることを推認することはできないのであるから,本件発明とされるものは,発明として未完成であり,特許法29条1項柱書き


【商標/類比】知財高判令和6年(行ケ)10091「コネクトワン」事件<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標の類否 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標/類比】知財高判令和6年(行ケ)10091「コネクトワン」事件<清水響> 本願商標は、引用商標「コネクトワン(標準文字)」と類似すると判断された。 出願人は、本願商標の称呼は「コネクト ドット ワン」であると主張したが、1個の商標から2個以上の称呼が生じるときは、1個の称呼が同一であれば商標の類似性は否定されない。(最判昭和37年(オ)第953号) https://lnkd.in/gKu96BJJ 図版は原記事参照。 AMEBLO原文 (2025-09-09): https://lnkd.in/gXVa59iW LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513749141601230848/ 関連記事 共通論点:商標の類否 — 【商標/類否】知財高判令和7年(行ケ)10111『SOR


【商標(審決)】異議2023-900278
English version この記事の案内 記事種類:審決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標(審決)】異議2023-900278 「UNIQLO」商標は周知性を有するが、「UNIPRO」商標とは非類似で、広義の混同(何らかの関連性を想起させる)も生じない。 「外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できない。」 ⇒非類似 https://lnkd.in/g4Kw2P3x 図版は原記事参照。 AMEBLO原文 (2025-09-10): https://lnkd.in/gc7MpP_5 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513749404936257536/ 関連記事 共通論点:商標の類否 — 【商標・審決】不服2024-5257 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである


【商標】知財高判令和6年(行ケ)10061「CONART」事件<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:審査・審判実務、契約 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標】知財高判令和6年(行ケ)10061「CONART」事件<本多> *商標の共有に注意!! 本件商標が、原告(ラッフルズ・グローバル)と日本ラッフルズとの共有であった。 審決は、通常実施権者とのライセンス契約は、日本ラッフルズのみであり、共有者の同意があるとは認められないとした。 本判決は、原告(ラッフルズ・グローバル)が日本ラッフルズに管理委託していることが認定され、社会通念上同一である本件商標Cについては、取り消されなかった。 (判旨抜粋) ラッフルズとエースタイル社との間のライセンス契約において、原告は当事者とはなっていないものの、同契約においては、原告が日本において有する商標権の管理をラッフルズに委託し、委託に基づき契約する旨が明示されている。これに加え、原告代表者 の陳述書等によると、ライセンス契約の締結は、原告の同意を得た上で、ラッフルズの代表者だけ
【不競法/品質誤認表示】知財高判令和5年(ネ)10061「高浸透ナノイー」事件<中平>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:品質誤認表示、訴訟手続、損害賠償、差止請求 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【不競法/品質誤認表示】知財高判令和5年(ネ)10061「高浸透ナノイー」事件<中平> *品質誤認表示の主張立証責任は、訴訟提起者 ⇒相当の科学的根拠に基づくから、厳密に正確でなくても、品質誤認表示とは言えない。 (判旨抜粋) ある者の表示行為が不競法2条1項20号の品質誤認表示に当たると主張し、不競法に基づく損害賠償請求又は差止めを求める訴訟が提起された場合、当該表示行為が品質誤認表示であることの主張立証責任は、訴訟を提起した者(一審原告)にあると解すべきである。しかし、当該表示が、具体的な試験等に基づくものであるとの認識を需要者に抱かせる場合には、当該表示を裏付ける資料等を欠くならば、当該表示行為は品質誤認表示に当たると解されるから、当該表示行為をした者(一審被告)が当該表示を裏付ける資料等を提出しなければ、一審原告による品質誤認表示の主


【商標・審決】不服2024-5257
English version この記事の案内 記事種類:審決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、類否判断 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:不服2024-5257 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標・審決】不服2024-5257 *引用商標に、『The』を付けて図柄化した本願商標が、非類似と判断された。 (審決抜粋) ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、図形を左側に配し、当該図形の右側に顕著に大きく「THE CLASSICA」の文字を表し、その下部に小さく「omotesando」の文字を表してなるところ、各構成部分は、間隔を空けて配置され、構成態様の差異(図形と文字、文字の大きさ)もあるから、それぞれが視覚上分離、独立した印象を与えるものである。 そして、本願商標の構成中、図形部分は、それ自体としては何らかの事物を具体的に描いてなるとは看取できず、独立した称呼、観念は生じない。 また、本願商標の構成中、「omotesando」の文字部分は、「明治神宮の表参道。また、その周辺の地」である「表参道」(
大阪地判令和4年(ワ)11025【ダニ捕獲マット】<松阿彌>
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知財高判令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂>
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