【論稿/契約】大学と企業の共同出願契約の規定に関する検討(時田稔、知財管理Col.75 No.5 2025)
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513419858278031360-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:特許 論点:共同出願、契約 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【論稿/契約】大学と企業の共同出願契約の規定に関する検討(時田稔、知財管理Col.75 No.5 2025) 改良発明の通知義務は、本発明と発明者が一部共有する場合に限り、公開まで、とすべき。 大学への利益配分は、企業が負担した出願等費用の半分を超えてから。 放棄の費用は、放棄者が負担すべき。 https://lnkd.in/g9ZBXupT AMEBLO原文 (2025-10-31): https://lnkd.in/gjQEj3Au LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513419555235434496/ 相談目的別のご案内:ht
知財高判令和5年(行ケ)10100【ガス・スクラバ流体浄化装置】<清水響>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513418760431607809-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 知財高判令和5年(行ケ)10100【ガス・スクラバ流体浄化装置】<清水響> 本件発明の技術的意義は、スクラバ本体と分離系を「別体タンク」を介して機能分担させることにより、堆積・閉塞・保守負担の低減、廃棄物体積の縮減という効果を得ることである。 他方、引用発明において、「ガス・スクラバ」と別体として「バッファ・タンク」を、設ける動機付けなし。 ⇒進歩性〇 AMEBLO原文 (2025-10-23): https://lnkd.in/gvxH2VGY https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12940386808.html LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed
知財高判令和6年(行ケ)10014【加速回収発電機】<宮坂>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513419341078401025-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:発明該当性、実施可能要件 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(行ケ)10014【加速回収発電機】<宮坂> 【請求項1】 アーム先端の錘をモーターで駆動し、①加速 → ②前方高速回転 → ③減速(回生ブレーキで「余剰エネルギー」を回収) → ④後方低速回転。 ⇒②での角速度を「定格運転角速度」とし、②・④での遠心力差で推進力、③で発電を得る。 出願人は「古典力学には欠陥がある」「一定消費電力で一方向力Fを発生できる」等を主張したが、出願人が主張する「E1がtの一次関数」「E2がtの二次関数でE2>E1となる」という前提は誤りであり、エネルギー保存則に反する。 ⇒発明該当性、実施可能要件否定 https://lnkd.in/gWesxspA AMEBLO原文 (202


【著作権/引用】東京地判令和5年(ワ)70388<中島>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513418111178457088-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:引用 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【著作権/引用】東京地判令和5年(ワ)70388<中島> 「最凶タッグ」というSNS投稿 ⇒引用成立 1.利用目的 自身が購読する聖教新聞の記事を題材に学会批判を行う意図で利用しており、批評目的が明確であった。記事と批評内容の関連性も認められる。 2.方法・態様 写真は記事と併せて1枚分のみを撮影し投稿しており、漫然と網羅的に転載したものではなかった。投稿ごとに記事と批評が対応していた。 3.著作物の性質 聖教新聞掲載の写真は、報道写真として日常的な会合や人物を写したものであり、構図もありふれている。創作性が仮にあるとしても低度にとどまる。 4.利用形態 被告が投稿した写真は画質が粗く、不鮮明で細部は識別困難であり、独立して鑑賞の対象
知財高判令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513747245503037441-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 知財高判令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林> *効果が「3点」でも一定の効果はある。 ⇒サポート要件〇 (判旨抜粋) 実施例に該当するものの防臭効果が、「3点:異臭がやや強く感じられる」という程度であったとしても、一定の防臭効果が 得られたことは、本件防臭効果評価の結果によって認められる。…そうすると、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであったとはいえないものの…、サポート要件違反の有無についてみれば、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らし、本件発明1は、当業者が…課題を解決できると十分に認識できる範囲のものであ…る。 https://lnkd.in/gky2nw3u AMEBLO原文 (2025-09
【不競法/契約】大阪地判令和5年(ワ)886<武宮>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513417362101084161-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:契約解釈 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【不競法/契約】大阪地判令和5年(ワ)886<武宮> *保証契約の対象が、売買対象商品に限られ、売買対象商品を含む完成品に及ばないと判断された。 (判旨概要) 部材購入に関する基本契約6条1項は、被告が原告に販売する「本商品」(二酸化塩素発生ユニットを構成するLED基板等)について、法令適合性や品質等を保証する旨定める。 同条2項は、本商品を除く原告作成の二酸化塩素発生ユニット搭載製品に関する表示は原告が保証すると定める。 同19条では、搭載製品の販売促進は原告が行い、景表法等の遵守義務も原告が負うことが明記されている。 これらの文言・構造から、被告の保証義務はあくまで本商品そのものに限られ、原告が販売する完成品(本件クレベリン商


東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513417723817930752-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026年10月10日 東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島> *軽量化、コンパクト化が課題。 ⇒「回動『板状』部材」は、薄い板状のものであり、円管または角筒菅を含まない。 (判旨抜粋) 本件各発明の構成要件にいう「回動板状部材」に係る「板状」という文言に鑑みても、当該「回動板状 部材」は、回動部材を板状として基礎架台(H形鋼)の短手方向の厚みを薄 くすることによって、本件各発明の課題を解決するものであるから、薄い板状のものであり、円管又は角筒管を含まないと解するのが相当である。 そうすると、被告製品は、上記「回動板状部材」に対応する構成として、角筒管を使用するものであるから、上記「回動板状部材」を充足するものと認めることはでき
【不競法】東京地判令和5年(ワ)70513「空手道場」事件<中島>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513416373658886145-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:名誉毀損 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【不競法】東京地判令和5年(ワ)70513「空手道場」事件<中島> 原告の氏名は記載されていなかったが、原告と面識がある、または、原告が…道場主であるという知識を有する者の普通の読み方を基準とすれば、投稿文章中の「道場主」が原告を言うと同定できる。 ⇒名誉棄損成立 https://lnkd.in/ga7dKtCr AMEBLO原文 (2025-10-16): https://lnkd.in/garx5Y9Z https://note.com/chosakuken/n/nb150d3957258 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:751341620
【著作権/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)1539<武宮>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513416117407719424-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権、不競法 論点:秘密管理性 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【著作権/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)1539<武宮> 原告ソースコードの重要性を考慮しても、秘密管理性を欠く。 他のソースコードは、被告が保有していないとして提出しておらず、立証されていない。 ~被告製品のソースコードの修正、消去は、証明妨害にあたらない。 https://lnkd.in/gZHnX8np AMEBLO原文 (2025-10-16): https://lnkd.in/gyQhQUBh https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14425 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:751341


【商標】知財高判令和6年(ネ)10007『Jimny Fan』事件<宮坂>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513415678138265600-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:類否判断 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【商標】知財高判令和6年(ネ)10007『Jimny Fan』事件<宮坂> *分離観察できない。観念が異なる。「棲み分け」が成立している。 ⇒非類似 (判旨抜粋) 本願商標の指定商品(本願補正商品)は、第16類「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」という極めてニッチな商品であるところ、取引の実情として先に認定したとおり、スズキ社を含む自動車メーカーが自ら又は系列ディーラー等を通じて、「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」を発行している事実はなく、また、本願商標を使用した本願補正商品に接した取引者・需要者において、スズキ社を含む自動車メーカー又はその系列ディーラー等が発行主体となっている(可能性が