【商標/4条1項7号】知財高判令和5年(行ケ)10128「MARK GONZALES」<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点: 公序良俗 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:知財高判令和5年(行ケ)10128 表示・分類確認日:2026-10-09 【商標/4条1項7号】知財高判令和5年(行ケ)10128「MARK GONZALES」<本多> ライセンス終了が目前に迫った2020年以降,原告はエンジェル・被告氏名・(what it isNt)を含む商標を日韓中台などで大量出願し,ライセンス終了後も自社ブランド展開を継続する一方,被告の新規ライセンス事業を警告で妨害した。 本判決は「原告は,被告が自ら国内市場でビジネスを行うことを排除し,自らの商標権で支配することを企図した」と認定し,出願目的は公正な商標秩序を乱す不正目的であると評価した。 ⇒商標法4条1項7号該当 (判旨抜粋) 被告は、平成26年頃、サクラグループに対して本件ライセンス契約の解除を求め、令和2年頃には、本件ライセンス契約終了後はサクラグループとライセンスビジネスを継続する意思がないことを示し、全ての


【商標・審決】不服2024-11680
English version この記事の案内 記事種類:審決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、類否判断 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:不服2024-11680/不服2024‐10278/不服2024‐10716 表示・分類確認日:2026-10-09 【商標・審決】不服2024-11680 *本願商標「SENJYU」、引用商標「千寿」 ⇒非類似 ※審判請求人は、「久保田千寿」等を販売している企業 *不服2024‐10278 本願商標「MANJYU」、引用商標「万寿」 ⇒非類似 *不服2024‐10716 本願商標「HAKUJYU」、引用商標「白寿」 ⇒非類似 (審決抜粋) (1)本願商標について 本願商標は、「SENJYU」の文字を標準文字で表してなるところ、これ自体は辞書類に掲載されている成語ではない。 そして、その構成中「JYU」の文字部分は、我が国において一般的に用いられているローマ字のつづり方(参考:文化庁「ローマ字のつづり方 第1表・第2表」(https://lnkd.in/gd46M4Cy...


【商標・審決】不服2024‐7278
English version この記事の案内 記事種類:審決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、類否判断 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:不服2024‐7278 表示・分類確認日:2026-10-09 【商標・審決】不服2024‐7278 *引用商標と同一の綴りで、デザインだけを変えた本件商標が、非類似と判断された!! (審決抜粋) (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上部に図形を配し、その下部に「COnnECT」(「O」の文字の内側が黄色で彩色されている。)の文字を表してなるものである。 本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、構成中の図形部分は、直ちに特定の事物を想起させるものではなく、文字部分との観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とが、それぞれ要部として自他商品及び自他役務の識別標識としての
特許裁判例事典を活用した中間対応と侵害判断(知財情報フェア2026)
この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:設定なし HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:知財情報フェア2026(2026年9月18日) 表示・分類確認日:2026-10-09 2026年9月18日(金) 知財情報フェア2026において、Smart-IP社のアッピアエンジンに、私の書籍「特許裁判例事典第4版」が搭載されたことを記念して、ミニレクチャーを行いました。特許実務の心構えとして考えていることを述べましたのでよかったらご視聴ください!! https://www.youtube.com/watch?v=thTOWudEaYo LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514104917951717376/ 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026-10-09:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。
知財高判令和6年(行ケ)10019【ポリエステル樹脂組成物の積層体】<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点: 進歩性、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:知財高判令和6年(行ケ)10019 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(行ケ)10019【ポリエステル樹脂組成物の積層体】<宮坂> *文献を示すまでもなく一般的な課題と認定した ⇒進歩性× (判旨抜粋) 石油資源の枯渇を抑制し、地球温暖化の原因物質である大気中の二酸化炭素の増加を抑制することは、出願時において、文献を示すまでもなく一般的な課題であり、その解決のために、石油由来の原料からなるポリエチレンテレフタレートを減らして、生物由来のバイオマス素材を原料としたポリエチレンテレフタレートに置換することには動機付けがあり、…引用文献5記載事項を採用することは、当業者が容易に想到することができた。 https://lnkd.in/gxWbFv26 AMEBLO原文 (2025-09-26): https://lnkd.in/g5yfJ5Wp LinkedIn原文:
【意匠】知財高判令和6年(行ケ)10019「容器入り飲料」<中平>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:意匠 論点: 動的意匠 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:知財高判令和6年(行ケ)10019 表示・分類確認日:2026-10-09 【意匠】知財高判令和6年(行ケ)10019「容器入り飲料」<中平> *変化の態様に一定の規則性がなく、変化する形状が定常的でないとして、動的意匠の対象外とした。 (判旨抜粋) 動的意匠は、出願に係る意匠が、意匠法2条1項の「意匠」である状態を保ちながらその要素である形状等を変化させる場合に、その変化の過程であるその前後の状況を含めて全体として一つの動的な形状等として把握し、これを一つの意匠として保護しようとするものであり、変化の前後にわたる物品の形状である中間状態も含め、全体として一つの物品 の形状等として把握できる定形性等が必要である。 具体的には、…物品の形状は、その変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品としての要件、すなわち物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を
東京地判令和2年(ワ)4331【加熱式エアロゾル発生装置】<中島>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513747031136448512-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 東京地判令和2年(ワ)4331【加熱式エアロゾル発生装置】<中島> *課題を解決し得ない態様は特許請求の範囲に含まれない。 ⇒サポート要件〇 (判旨抜粋) …他の持続時間の場合についても、本件特許の出願当時の技術常識も勘案しつつ、他の条件を適宜設定することにより、本件各発明の課題を解決することを理解し得る…。被告らは、本件各発明が、第1の温度が360℃、第2の温度が359℃、第3の温度が360℃の場合や、各段階の加熱の持続時間が1秒の場合も含むことなどを指摘するが、当業者であれば、本件各発明に含まれる 第1ないし第3の温度や各段階の加熱の持続時間などの条件が「基材の加熱中にエアロゾルがより均等に送達されるように」(…)適宜設定されるべ
【米国】Incyte v. Sun Pharm(CAFC、2025.05)
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513748084523266048-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:差止め HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【米国】Incyte v. Sun Pharm(CAFC、2025.05) 仮差止めは、irreparable harmを受けるときに認められる。 経済的な損害であっても、数値化が可能な金銭的損害としては容易に賠償できないときは、認められることがある。 ⇒本件では、Incyte社の製品が開発の初期段階に留まっており、特許権満了までみ市場投下できない状況であったため、irreparable harmと認められなかった。 https://lnkd.in/gDYFKXgw AMEBLO原文 (2025-09-05): https://lnkd.in/gtzaRDCZ https://note.com/tskomatani/n/n01fbb5e4
知財高判令和1年(行ケ)10103【コンクリート造基礎の支持構造】<森>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513747706968895488-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和1年(行ケ)10103【コンクリート造基礎の支持構造】<森> *課題を低く認定した。 ⇒サポート要件〇 (判旨抜粋) 原告は,本件発明の課題は,「当該杭頭部に過大な支圧力が作用した場合においても,当該杭頭部が損傷等をすることを防止することができる」…旨主張する。しかし,…本件発明において,杭頭部の損傷等防止の効果が得られるか否かは,特定の建築を行うに当たって種々の要素を検討した上で設計基準強度を設定するに際して,基礎コンクリートの設計基準強度より大きな設計基準強度の杭頭部コンクリートを用いた場合とそうでない場合とを比較することにより判断されるのであり,本件構成を採用していない場合に比べて杭頭部の損傷等が生じる可能性が低く
知財高判平成31年(行ケ)10055【機械的締結具】<大鷹>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/mechanical-fastener-heisei31-gyoke-10055-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026年10月14日 知財高判平成31年(行ケ)10055【機械的締結具】<大鷹> *引用文献に記載の好ましい数値範囲と重複していた。 ⇒本件発明の数値範囲は、容易想到 (判旨抜粋) 引用文献に接した当業者は,オス側シート材1の厚さを薄くするという動機付けに基づいて,引用発明の基材シート2の厚み及びオス型係合部3の高さをそれぞれの好ましいとされた範囲内でより小さな値を選択すれば,オス型係合部3の高さ以外の寸法や単位面積当たりのオス型係合部3の数等についても,引用文献に記載された好ましいとされる数値範囲のうちで小さい方の値を選択することを自然に想到するものと認められるから,オス側シート材1の坪量として,約19.9~約