<審判実務者研究会報告書2024>テーマ3(化学2)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許、欧州 論点:進歩性、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 <審判実務者研究会報告書2024>テーマ3(化学2) 【出願後に提出された実験結果等の参酌(進歩性)】 進歩性の判断における、出願後に提出された実験結果等(事後的データ)の参酌については、審査官は、意見書等で主張、立証がなされた効果が明細書に記載されておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない場合は、その効果を参酌すべきでない。」と記載されるとおり、明細書又は図面の記載から当業者が推論できる限りにおいて許容されることで、そのプラクティスは一定程度定着している。 欧州でも近時、欧州特許EP2484209(害虫を防除するための殺虫剤組成物)を対象とした審判事件において、技術審判部から付託された質問を受けた拡大審判部により、審決G2/21が公表され、進歩性を検討する際、出願日後に提出された証拠に関して、①後出しされたという理由のみで無視


<審判実務者研究会報告書2024>テーマ6(商標)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:商標 論点:商標の類否、識別力、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 <審判実務者研究会報告書2024>テーマ6(商標) 【結合商標の類否判断】 <既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標について> ・既登録商標の部分が要部になるかは、既登録商標 の周知性や、意味、用法に関する取引の実情が影響すると考えられる。ただ、「既登録商標に、自他商品又は役務の識別力の有無(強弱)に差がない別の文字等を追加した構成からなる商標」という状況はそもそも あまり存在せず、実際には、品質等表示を付加した(したがって、識別力に差がある) 事例が多い。 ・二つの構成部分のうち識別機能が相対的に強い方の 構成部分が要部として抽出され得る。 ・本願商標「A+B」は、付加された文字「B」に強い識別力があったとしても、もとより既存の登録商標(引用商標)「A」にも識別力があるがゆえに登録されているのであるから、付加された部分「B」のみなら
<審判実務者研究会報告書2024>事例2(化学1)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許 論点:新規性、新規事項、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 <審判実務者研究会報告書2024>事例2(化学1) 【先願明細書に記載されているに等しい事項、実質同一について】 知財高判平成26年(行ケ)10097【扁平形非水電解質二次電池】 ・拡大先願における「新たな効果」とは、進歩性判断における「顕著な効果」や「有利な効果」までを要求するものではなく、効果の程度が向上すれば足りる程度のものであり、進歩性判断における効果よりも低いレベルのものであってよい。 ・新規性回避のために汎用される「除くクレーム」補正と拡大先願における微差の判断との関係について、「除くクレーム」補正がされた場合において、除かれた部分と除かれずに残っている部分とで、拡大先願の判断においての、新たな効果を奏するものであるか否かまで考慮されているのかどうか疑問ではないだろうか、という意見が出た。 (判旨抜粋) …審決の認定する相違点A
知財高判令和7年(ネ)10074【予約管理装置】<増田裁判長>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:均等論 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 知財高判令和7年(ネ)10074【予約管理装置】<増田裁判長> *一審と同じく、均等論× (判旨抜粋) 引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第3の5⑵に判示したとおり、店舗端末の操作を契機として画像データが予約管理装置から画像印刷装置に送信されるという構成が本件各発明の本質的部分であるから、控訴人が主張するタイミングのみが本件各発明の本質的部分であるということはできない。・・・ 店舗端末の操作を契機として画像データが予約管理装置から画像印刷装置に送信されるという構成が本件各発明の本質的部分であるところ、被告システムは、この本質的部分をその要素とする本件各発明の構成要件7C-3及び8Dの発明特定事項を備えていないから、均等の第1要件を充足するとはいえない。 判決PDF: https://lnkd.in/gHaAa_r4 Ameblo原文: https://lnkd.in/gk
<審判実務者研究会報告書2024>事例3(化学2)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許 論点:新規事項、実施可能要件、サポート要件、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 <審判実務者研究会報告書2024>事例3(化学2) 【医薬用途発明の訂正の要件(特に、新規事項)と訂正後の発明に係る実施可能要件及びサポート要件との関係について】知財高判令和2年(行ケ)10135 新規事項の追加は「明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するもの」であり、サポート要件の「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であって」 との判断と整合する。 「実質的に開示」されているか否かについては、サポート要件の判断における「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」として判断すべき領域として棲み分けられている。 https://lnkd.in/gu4v-xHj AMEBLO原
【米国特許】CAFC 2025.01 Honeywell v. 3G Licensing
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 【米国特許】CAFC 2025.01 Honeywell v. 3G Licensing 自明性判断時に、主引用発明を変える動機付けは、特許権者が過去に有していた動機付けと同一である必要はない。 自明性を立証する際に、主引用発明に対する特定の組み合わせが、主引用発明における好ましい又は最も好ましい組み合わせである必要がない。 https://lnkd.in/g84mfXNG AMEBLO原文(2025-07-31): https://lnkd.in/gSMuQN6t LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514580275985661952/ 相談案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026-10-11:L
<審判実務者研究会報告書2024>事例4(電気1)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許 論点:進歩性、均等論、新規事項、分割出願、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 <審判実務者研究会報告書2024>事例4(電気1) 【ビジネス関連発明における進歩性】 知財高判令和4年(行ケ)10039 本判決は、特段証拠を示すことなく施設の予約に関する「本来的な要請」を認定した。もっとも、本判決の結論を出願人の立場で見ると、証拠がないにもかかわらず「本来的な要請」を認定され進歩性が否定されているため、判断の予測が難しく厳しいと感じるとの意見もあった。 <明細書に課題及び効果をどのように記載するか> ・ 明細書の課題欄はできるだけ抽象的に記載するか書かずに、明細書本文において記載する。 ・他方で、課題、効果及び技術的手段の個別の対応関係を具体的に書きすぎてしまうと、特許の権利範囲に広がりを持たせられない。 ・均等論を想定するのであれば、課題欄でも「この発明の本質はこの点にある」ということを書いた方
知財高判平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:間接侵害、クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂> *同日に納品した2つの製品は、一体として販売されたと判断。 ⇒直接侵害成立!! (判旨抜粋) 被控訴人がフロイントに販売し,本件展示会で展示されたの被控訴人製品は,本件特許発明の構成要件Dの構成を備える攪拌羽根(以下,このような攪拌羽根を「GMブレード」という。)が当初より装着されていたか,又は,装着が予定されていたものであり,かつ,別紙…GMブレード(…)と,一体のものとして販売されたものである。…GMブレードと…GMブレードとそれぞれ一体のものとして販売されたものブレードは,被控訴人の製造する攪拌造粒機のみに用いられるものであるから,これらの譲渡は本件特許権の間接侵害(特許法101条1号)となる。 https://lnkd.in/gstgffPg AMEBLO原文(2025-08-31):...
平成16年(ワ)10431<意匠権侵害訴訟>
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大阪高判平成23年(ネ)2651<不正競争防止法>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:訴訟手続 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 大阪高判平成23年(ネ)2651<不正競争防止法> *ウェイバックマシンはリンク先が変わると画像が変わる。(リンク以外はそのような懸念なし。) (判旨抜粋) インターネット・アーカイブは,電子資料の保存を支援し,研究 者・歴史家等のためのインターネットライブラリを構築すること等 を目的とする,米国に本部が置かれている団体であり,「ウェイバッ クマシン」という名称のウェブアーカイブサービス(ウェブページ を収集してアーカイブ(保存)し,収集時点の情報を見ることがで きるとされるサービス)を運営している。… ウェイバックマシンにおけるアーカイブ上の画像については,画 像のURLのみが保存されている場合と,URLのみならず画像そ のものが保存されている場合がある。前者の場合,同画像のURL はアーカイブの外部に存在するデータにリンクしており,リンク先 の外部のデータがアーカイブ上に表