平成15年(行ケ)104【タキキニン拮抗体の医学的新規用途】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-07-15(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12916582613.html English version / 英語版 平成15年(行ケ)104【タキキニン拮抗体の医学的新規用途】 *実施例以外の物の作用効果を確認できる記載が必要として、医薬用途発明の進歩性〇。 (判旨抜粋) 本件明細書の発明の詳細な説明において,N K 1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性との双方が確認されているのは,上記①の(±)シス-3-(2-メトキシベンジルアミノ)-2-フェニルピペリジンのうち,(2 S,3 S)鏡像異性体についてのみであると認められる。そうすると,明細書の発明の詳細な説明に,構造類似性のない相当多種類のN K 1受容体拮抗作用を有する物質が嘔吐治療に有効であることを確認できる記載があるなど,N K
令和5年(行ケ)10019【IL-4Rアンタゴニスト…アトピー性皮膚炎を処置するための方法】宮坂
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-07-13(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12916207396.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10019【IL-4Rアンタゴニストを投与することによるアトピー性皮膚炎を処置するための方法】<宮坂> *引用発明がフェーズ2臨床試験に至っても, フェーズ2の成功率は33%しかないから、フェーズ2の結果を見るまでもなく当然に治療上有効であると当業者が理解するとはいえない。 ⇒進歩性〇 【相違点】本件訂正発明1は、中等度から重度のアトピー性皮膚炎(AD)であって、局所コルチコステロイド又は局所カルシニューリン阻害剤による処置に対して十分に応答しない患者を処置する方法に使用するための、治療上有効な量の抗ヒトIL-4R抗体又はその抗原結合断片を含む医薬組成物
【商標】令和6年(行ケ)10066『UNITED GOLD』事件<中平>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:識別力 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-07-02(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12914011169.html English version / 英語版 【商標】令和6年(行ケ)10066『UNITED GOLD』事件<中平> 本件商標:「UNITED GOLD」 引用商標:「UNITED/ユナイテッド」(二段書き) ※ファッション業界等では「UNITED」は識別力が弱かったから、「UNITED GOLD」は一体不可分。 ⇒非類似 (判旨抜粋) …被服やそれに伴う身の回り品等を取り扱うファッション業界及びそれらの小売業界においては、「UNITED」という部分の識別力は弱いものと認められる。 したがって、本件商標のうち、「UNITED」の部分に格別の識別力があ るものとは認められないから、本件商標は、「UNITED
東京地判令和4年(ワ)70058【グラップルバケット装置】<國分>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:均等論 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-07-11(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12915886850.html English version / 英語版 東京地判令和4年(ワ)70058【グラップルバケット装置】<國分> 均等論第1要件× ※マキサカルシトール知財高裁大合議判決の判断枠組み ⇒均等論第1要件を否定したい被告側は、本件発明に近い従来技術をぶつけて、本件明細書記載の課題が不十分として、当該従来技術との相違点が本質的部分であるという方向に議論をもっていくべき。 *本件明細書に記載された課題は、従来技術で解決可能。 ⇒課題の記載は、出願時の従来技術に照らして客観的に不十分であるから、外部証拠参酌可能。 ⇒本件発明の貢献の程度が大きいと評価することはできない。 ⇒本件発明の本質的部分については、これを上位概念
【論稿/著作権】アクセス可能な著作物に対する公衆の利用の自由-はたらくじどうしゃ事件-村井麻衣子
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:著作権 論点:著作者人格権 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-23(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12912149070.html English version / 英語版 【論稿/著作権】アクセス可能な著作物に対する公衆の利用の自由-はたらくじどうしゃ事件-(村井麻衣子、知的財産法政策学研究Vol.1.10(2006)) *東京地判平成13年(ワ)10130 アウトドアペインティングを中心に活動する画家が市営バス車体に描いた絵画を、被告出版社が出版した絵本に掲載したことを巡り、著作権侵害および著作者人格権(氏名表示権)侵害を主張した。 問題となった市営バスは一般道路を継続的に運行し夜間には車庫に入るものの、不特定多数の公衆が容易に観覧できる屋外の場所に恒常的に置かれていると評価された。 ⇒著作権法46条の「美術の著作
【米国】Provisur Tech v. Weber (2024.10.2) CAFC ※故意
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-25(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12912546111.html English version / 英語版 【米国】Provisur Tech v. Weber (2024.10.2) CAFC ※故意侵害に関する証拠の取り扱い 35 U.S.C. § 298は、「侵害者が、特許侵害の疑いに関して法律顧問から助言を受けなかった場合や、その助言を裁判所または陪審に提示しなかった場合、その事実をもって侵害者が故意に侵害を行ったと証明することはできない」と規定している。 <1>本CAFC判決は、Provisur社の専門家による「Weber社が第三者に特許評価を依頼しなかった」という証言は、実際には“法律顧問の助言”にほぼ相当する(またはそれと同視できる)ものとして扱われ、§ 298の趣
令和4年(ネ)10055【特定加熱食肉製品】<東海林>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-27(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12913024094.html English version / 英語版 令和4年(ネ)10055【特定加熱食肉製品】<東海林> *加熱され安全である食肉製品の技術を、加熱が不十分で安全でない食肉製品に適用できない。 ⇒進歩性〇 (判旨抜粋) 特定加熱食肉製品と加熱食肉製品の違いは、単に肉の中心部の加熱温度及び加熱時間だけではなく、…発色の原理においても全く異なるから、加熱温度及び時間の変更により加熱食肉製品を特定加熱食肉製品とすることが適宜設計できる事項であるとはいえない。 加えて、中心部まで十分な時間加熱し、殺菌が十分な加熱 食肉製品と、あえて熱を十分に通さずにそのまま食べる特定加熱食肉製品では、安全性が全く異な
【米国】Finjan v. Secure Computing<2010.11 CAFC>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-29(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12913417899.html English version / 英語版 【米国】Finjan v. Secure Computing<2010.11 CAFC(626 F.3d 1197)> 記録媒体である製品に組み込まれたプロアクティブスキャン用のソフトウェアがロックされていた。 ⇒物の発明は侵害。方法の発明は非侵害。 ①ユーザが鍵を購入すればロック解除できるから、物の発明は直接侵害成立。 ※ACCO v. ABA, 501 F.3d 1307 (Fed Cir. 2007)は、請求項が特定の構成(例:ロック装置のピンが所定のスロットに配置される)を要求しており、実際に侵害モードで使用されなければ直接侵害と認められないのに対し、Finja
【米国特許】Cloud of Change v. NCR (Fed. Cir. 2024)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:混同 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-19(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12911406750.html English version / 英語版 【米国特許】Cloud of Change v. NCR (Fed. Cir. 2024) システムクレームにおいて「使用」(use)といえる主体が誰であるか、また顧客の行為が被告NCRに帰責される(代位責任)かどうかを詳細に検討し、被告の直接侵害を否定した。 ⇒システムクレームでは、積極的誘引(米国特許法271条(b))及び寄与侵害(米国特許法271条(c))を主張することが得策。(本事案では、原告が積極的誘引・寄与侵害の主張を放棄している。) 1.「使用」の主体について Centillion判決を参照し、システムクレームの「使用」を行う者として、「システム全体を管
令和4年(ネ)10078【片手支持可能な表示装置】<菅野>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、設計事項 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-23(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12912148809.html English version / 英語版 令和4年(ネ)10078【片手支持可能な表示装置】<菅野> *技術分野の共通性を理由に容易想到とした *角度は設計事項 (判旨抜粋) …乙1発明’と本件周知技術は、いずれも折り畳み式の小型電子機器の技術分野に関するものであり、技術分野が共通するから、乙1発明’において本件周知技術の中間ストッパを採用し、本件相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことは、補正して引用する原判決が説示するとおりであり…、その際、2つの表示板を固定する角度は、当業者の設計的事項であって、「約150度から約170度までの範囲内の所定の角度」になるように調整することも、