令和4年(ワ)70139、令和5年(ワ)70009『特許を受ける権利の確認請求』<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-10(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12909487358.html English version / 英語版 令和4年(ワ)70139、令和5年(ワ)70009『特許を受ける権利の確認請求』<中島> 指定国において国内移行手続を行わなかったため、取下擬制された国際特許出願に係る発明について、原告が特許を受ける権利を有することの確認を求める訴えが、確認の利益を欠くとして却下された。 「日本の職務発明性に基づき日本法で認められた権利」と「ドイツにおける職務発明性の帰属に基づく権利」は、それぞれ属地主義に基づき別個に取り扱われるべきものである。すなわち、たとえ日本の裁判所が本件発明が職務発明で原告に権利が帰属するとしても、ドイツでの手続においてそれがただちに承認されるわけではなく、ド
【不競法/虚偽事実の告知】大阪地判令和4年(ワ)11394『将棋の棋譜情報』<武宮>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権、不競法 論点:著作物性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-13(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12910186575.html English version / 英語版 【不競法/虚偽事実の告知】大阪地判令和4年(ワ)11394『将棋の棋譜情報』<武宮> 将棋の棋譜情報は著作権による保護の対象とならない。 棋譜とは対局における指し手の進行を再現した盤面図や記号化された手順情報から成り、対局者の思考や着想が表現として固定されたものではなく、公表された客観的事実にすぎない。(著作物性否定) 被告が示した「王将戦における棋譜利用ガイドライン」は一方的に定められた内部規定にすぎず、棋譜情報を第三者が自由に利用することを法的に制限できる根拠にはならない。 ⇒原告による動画配信が被告の著作権を侵害するものではなく、原告による棋
静岡地判平成2年(ワ)360、平成4年(ワ)524【アルファカルシドール】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-04(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12908158087.html English version / 英語版 静岡地判平成2年(ワ)360、平成4年(ワ)524【アルファカルシドール】 *優先権主張の基礎となった外国出願中の出願経過中における特許権者の主張も、クレーム文言解釈に考慮されなかった。 Cf. 東京地判平成7年(ワ)23005【抗真菌外用剤】、大阪地判昭和47年(ワ)1526【チャック】 (判旨抜粋) 被告らは、本件特許発明に対応するドイツ特許が、当該発明の方法によって得られる物質は純粋な物質である旨を強調して特許されたものであることを理由として、同じ発明に基づく本件特許の目的物質について、純度が劣ることをもって融点が異なる旨の弁解は許されないと主張するが、各国特許独
令和6年(行ケ)10023【情報処理端末】<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:新規事項 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-08(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12909092248.html English version / 英語版 令和6年(行ケ)10023【情報処理端末】<清水響> *クレーム文言を削除したが、新規事項追加でないと判断した。 (判旨抜粋) 本願発明の「決済に関する情報の入力の有無に関係なく、」を削除する補正事項4についてみると、文言上は…限定していた事項を削除するものであるから、「『決済に関する情報の入力』の有無が本件態様に関係する情報処理端末」は、本願発明の範囲には含まれていなかったが、本件補正発明の範囲には含まれることになったと解釈する余地がある。しかし、本願発明は、決済に関する情報…をユーザが入力してから決済に使用されるカードの読み取り操作を促す処理及び表示を行うという
京都地判平成8年(ワ)1597【サーマルヘッド】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:分割出願 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-04(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12908157393.html English version / 英語版 京都地判平成8年(ワ)1597【サーマルヘッド】 *分割出願の原出願の出願経過中における特許権者が主張も、クレーム文言解釈に考慮されなかった。 「分割出願に係る特許権の成立が原出願と密接な関係にある場合において、分割出願の際に既にもととなった原出願の願書に添付された明細書又は図面の意味内容が原出願の出願経過の参酌により明らかになるような例外的な場合に限り、原出願に係る発明の出願経過を参酌することができる」 (判旨抜粋) 分割出願に係る発明と分割後の原出願の発明は、別個独立のものであるから、右と同様に、分割出願に係る発明の技術的範囲を確定するのに原出願の発明の出願経


東京高判平成11年(ネ)3800【脇下用汗吸収パッド】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-31(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12907233624.html English version / 英語版 東京高判平成11年(ネ)3800【脇下用汗吸収パッド】 *同一特許についての別の確定判決の理由中の判断を尊重する。 *誤記の訂正である旨の主張が否定され、意識的に除外したと認定された。 Cf. 平成28年(ネ)10047【電気コネクタ組立体】<髙部> *無効論における特許権者の反論、審決取消訴訟の判断は、侵害訴訟の裁判所を拘束しない。 (判旨抜粋) 控訴人は、本件訴訟において、本件明細書中の「曲率の小さな」という記載が「曲率半径の小さな」という意味を有することを前提に、被控訴人の実用新案権侵害を主張しているけれども、この前提事項は、別件訴訟において審理されてきた事項
【商標/外国サーバ】令和6年(ネ)10031<清水響> 『Sushi Zanmai』事件
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【論稿/商標】令和以降の商標関係判決について(服部謙太郎、特許ニュースR7.2.14)
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令和4年(ワ)18332【無線通信システムにおける参照信号の送受信方法】<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:数値限定・パラメータ HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-09(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12909308720.html English version / 英語版 令和4年(ワ)18332【無線通信システムにおける参照信号の送受信方法】<中島> *『規格』では必須でない+秘密保持命令による提出物で非充足が確認された。 LTE規格は、NID_csh_DMRSなどの値は上位層から提供される場合に使用するものであって、提供されない場合には通常のセルID(NID_cellなど)を使うと規定されている。 ⇒CoMP機能(複数基地局間での協調送受信)をサポートする構成かどうかは端末固有の実装に委ねられており、LTE規格がCoMP機能を端末に必須とはしていない。 +その上で、被告側が提出した秘密保持命令の対象証拠(チップ
大阪地判平成17年(ワ)12207【ゴーグル】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:分割出願 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-01(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12907494065.html English version / 英語版 大阪地判平成17年(ワ)12207【ゴーグル】 *分割出願の原出願の出願経過中における特許権者が主張が、クレーム文言解釈に考慮されなかった。 ※東京地判H14(ワ)23687と整合する。 「原告が本件親出願の特許請求の範囲請求項4ないし7を削除したことにより,原告が本件各特許発明を意識的に除外したものとはいえない」 (判旨抜粋) …上記補正は,本件親出願に関するものであって,本件分割出願に係る本件各特許発明についてではない。そして,本件親出願の特許請求の範囲請求項4ないし7が本件各特許発明と同一であると認められないことは,前記のとおりであるから,原告が本件親出願の