令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法】<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-05(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12908424986.html English version / 英語版 令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法】<中島> 特許法104条の推定が及ぶとしても、反証されている。 ⇒傍論として、以下を含めて判示した。 (判旨抜粋) 仮に、被告医薬品が特許法104条に基づき本件発明に係る製造方法により生産したものと推定された場合であっても、前記2において説示したところによれば、当該推定は、覆される…。… 本件発明により生産される「物」は、本件発明の優先日前の時点において、当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られたものであったと認めるのが相当である。したがって、被告医薬品は、特許法104条に基づき、本件発明に係
東京地判平成14年(ワ)23687【テレホンカード】<飯村>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:分割出願 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-30(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12907044334.html English version / 英語版 東京地判平成14年(ワ)23687【テレホンカード】<飯村> *分割出願の原出願の出願経過中における特許権者の主張が、クレーム文言解釈に考慮された。 ※大阪地判H17(ワ)12207と整合する。 「原出願に係る当初明細書及び図面から,出願人が,補正によって,意識的に,一部を削除した場合には,分割出願に当たって,既に削除した事項に含まれる考案を拡張することは許されない」 (判旨抜粋) 本件考案は,本件原出願に係る当初明細書及び図面が補正され,出願公告がされた後に,本件原出願から分割出願されたものである。 このように本件原出願に係る当初明細書又は図面が分割出願前
東京地判平成7年(ワ)23005【抗真菌外用剤】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-04(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12908158008.html English version / 英語版 東京地判平成7年(ワ)23005【抗真菌外用剤】 *優先権主張の基礎となった外国出願中の出願経過中における特許権者の主張も、クレーム文言解釈に考慮された。 =大阪地判昭和47年(ワ)1526【チャック】 (判旨抜粋) …本件発明の特許請求の範囲の文言、本件明細書の発明の詳細な説明における記載や実施例の内容、本件特許出願の過程における原告の主張内容、原告の欧州特許庁に対する提出書類の内容等を総合すると、本件発明は、抗真菌剤として公知のミコナゾール等を用いる抗真菌外用剤に関するものであり、製剤化するにあたって、通常の外用剤の製法に従って外用基剤にミコナゾール等を直接添加し
平成22年(行ケ)10121【納豆食品】<滝澤>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-07(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12908866363.html English version / 英語版 平成22年(行ケ)10121【納豆食品】<滝澤> *引用発明適格の「発明」性と、特許性判断時の「発明」性とは、基準が異なる。 (判旨抜粋) …出願人の本来の意図と,請求項の記載との間に齟齬がないことは予定されているものであって,仮に,その間に齟齬があったとしても,それは,前記のとおり,本来,出願人の自己責任において処置されるべき問題であるから,審査官がその間に齟齬があるか否かを調査し,齟齬がある場合に,そのような出願の不備・欠陥を指摘する義務まで負うものではない。… 進歩性の判断に係る引用発明における「発明」の認定が,特許出願当時の技術水準を基礎として,特許出願に係
平成27年(行ケ)10122【皮膚科学的治療のためのシステム】<髙部>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-13(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12902639393.html English version / 英語版 平成27年(行ケ)10122【皮膚科学的治療のためのシステム】<髙部> 『本件審決が認定した引用発明2の「液体水フィルター」は,【0077】の「液体水フィルター」を指し,懸濁フィルターはこれに含まれないと解するのが自然である。そして,…「液体水フィルター」は,皮膚を冷却するものということはできない。』 審決は、引用発明1に引用発明2を組み合わせれば、水フィルターで光をフィルタリングしつつ皮膚を冷却する構成を当業者が容易に想到する、と結論づけていた。 しかし裁判所は、引用発明2の「液体水フィルター」の実質的機能について検討した結果、単に光学的スペクトル調整を目的とす


【論稿/著作権】絵画的な表現の著作物の保護範囲 ー博士イラスト事件ー(津幡笑、(2009))
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:著作権 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-18(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12904118131.html English version / 英語版 【論稿/著作権】絵画的な表現の著作物の保護範囲 ー博士イラスト事件ー(津幡笑、知的財産法政策学研究Vol.24(2009)) 東京地判平成18年(ワ)16899 本判決は、共通する部分は創作性が無いと判断した。 ~両著作物の酷似度に鑑みると、また、被告ビデオが元々原告ビデオのOEMであったが、被告がOEM契約解消後もキャラクターを使い続けたという特殊な経緯に照らすと、侵害を肯定してもよかった? (判旨抜粋) 『角帽やガウンをまとい髭などを生やしたふっくらとした年配の男性とするという点はアイデアにすぎず,…原告博士絵柄と被告博士絵柄との共通点として挙げられているそ
【意匠】東京地判令和3年(ワ)30281他『保護部材および手押部材』<國分>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:意匠、特許 論点:分割出願、間接侵害、部分意匠 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-18(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12904118561.html English version / 英語版 【意匠】東京地判令和3年(ワ)30281他『保護部材および手押部材』<國分> 特許権侵害認容+意匠権侵害認容 ⇒意匠権侵害は、変更出願~部分意匠の間接侵害(意匠法38条1号イ)!! 被告らは、本件意匠の変更出願は不適法であるなどと主張して無効を主張したが、本件分割出願の明細書記載から保護部が円板状かつ下側が平面であることなどは読み取れ、同一性が否定されないと判断された。 (判旨抜粋) 被告製品は、ハンドグリップであり、運搬台車の単管の上端部に取り付けられ、その場合には、運搬台車の単管とともに運搬台車の手押部材となる。そして、被告製品が
【論稿/営業秘密】従業員が自ら開発・取得した営業秘密の利用・開示を企業が差し止めることはできるか
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:不競法 論点:差止請求、営業秘密 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-25(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12905722262.html English version / 英語版 【論稿/営業秘密】従業員が自ら開発・取得した営業秘密の利用・開示を企業が差し止めることはできるか(大寄麻代、知的財産法の理論と実務 第3巻) ※差止めが認められた事例 ①札幌地決H6.7.8~顧客名簿 ②大阪地判H10.12.22~出向先で受けた技術指導 ③東京地判H14.12.26中間判決~派遣スタッフ名簿 *大阪地判H9.8.28~不正目的使用・開示が否定されたが、被告の行為が7号に該当し得ることを前提として判断された。 ※差止めが認められなかった事例 ①東京地判H10.11.30~顧客名簿を見るまでもなく熟知していた。使用否定。 ...
【米国特許】2024.06 CAFC Ian Frazer v. C. Richard Schl
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:実施可能要件、創作者・発明者 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-19(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12904234387.html English version / 英語版 【米国特許】2024.06 CAFC Ian Frazer v. C. Richard Schlegel 実施例追加がなされたパリ優先権主張を伴う出願に係る発明について、優先権の効果を認め、優先期間内になされた他人の出願に打ち克って先発明者としての地位を認めた。 ~優先権が有効であるための要件は、米国特許法112条第1パラグラフに規定の記述要件及び実施可能要件を充足することである。 =日本の令和5年(行ケ)10057<本多> (人工乳首事件と対比的) https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4455 相談目
【論稿/著作権】著作権侵害を回避するために広告宣伝物の制作委託者が負うべき注意義務(森脇肇)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:著作権 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-20(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12904455057.html English version / 英語版 【論稿/著作権】著作権侵害を回避するために広告宣伝物の制作委託者が負うべき注意義務(森脇肇、知財管理Vol.58, No.11(2008)) *委託者に高度の注意義務があるとした判決 ⇒『過失』あり 大阪地判平成9年(ワ)3805~製薬企業 東京地判平成6年(ワ)23092~東京都 東京地判平成19年(ワ)1126~神社 *委託者に高度の注意義務が無いとした判決 ⇒『過失』なし 大阪地判平成15年(ワ)2886~建築会社 大阪地判平成17年(ワ)1311~コーヒー会社 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更