【米国】Provisur Tech v. Weber (2024.10.2) CAFC
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-29(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12913418146.html English version / 英語版 【米国】Provisur Tech v. Weber (2024.10.2) CAFC 対象製品の設定変更により発明の技術的範囲に属する場合、理論上の可能性のみでは侵害とならず、現実に容易に構成可能(readily configurable)である必要がある。 =Fantasy Sports Props. v. http://Sportsline.com, 287 F.3d 1108 (Fed. Cir. 2002). ⇒対象製品は「retract-to-fill」で販売されており、claim14の機能(advance-to-fill)を有効化するための設定画面への顧客の
【論稿/欧州】待望の決定を経て標準必須特許は欧州でも無用となったか(Christoph 2016
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:欧州 論点:差止請求、ライセンス、権利濫用 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-20(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12911615875.html English version / 英語版 【論稿/欧州】待望の決定を経て標準必須特許は欧州でも無用となったか(Christoph Rademacher、知的財産法政策学研究Vol.48(2016)) 標準化技術の普及に伴い、特許権者がSEPを通じて市場を独占するリスクが指摘されてきた。 ドイツの「Orange-Book」判決(2009年)は、特許権者がSEPを侵害する企業に対し差止請求を行うことを基本的に認めたが、その後の欧州委員会の方針は、FRAND(公平・合理的・無差別)条件でライセンスを提供すべきとの立場を強調した。 2013年、HuaweiとZTEの訴訟を受け、CJE
平成17年(行ケ)10366【炭酸飲料用ボトルの製造方法】<塚原>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-29(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12913416981.html English version / 英語版 平成17年(行ケ)10366【炭酸飲料用ボトルの製造方法】<塚原> *審決が非容易とした相違点を裁判所が容易と判断しても、審決が判断しなかった別の相違点が非容易であれば、不成立審決は維持される、と一般論を示した。 裁判所は、審決が「非容易」と判断した相違点2について「容易」と認定し直したうえで、審決が判断を留保していた相違点1も自ら審理し、「容易」と結論づけた。 もし裁判所が相違点1が「非容易」と判断していれば、たとえ相違点2が「容易」でも、結論(無効理由なし=不成立)自体は維持できたという理屈を判示中で示唆している。 もっとも、本件では、相違点1も「容易」と
【刑事/不競法/営業秘密】無罪事案・名古屋令和4年3月18日・地判平成29年(刑わ)第427号
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:営業秘密 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-30(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12913607755.html English version / 英語版 【刑事/不競法/営業秘密】無罪事案・名古屋令和4年3月18日・地判平成29年(刑わ)第427号『磁気センサワイヤ整列工程事件』 ①「ありふれた方法を選択して単に組み合わせたものにとどまり,一般的には知られておらず又は容易に知ることができないとはいえない。」 ⇒「非公知性」なし ②仮に上記①の点を措いても、「営業秘密に該当しないと考えていた疑いが残り,そのように考えたことについて,相当な理由がある」 ⇒「故意」責任を問うことはできない。 (判旨抜粋) 本件打合せにおいて被告人両名がeに説明した情報は,アモルファスワイヤを基板上に整列させる工程に関するものではあるが
【商標】令和5年(行ケ)10131『hololive Indonesia』<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:識別力、周知・著名性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-15(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12910640633.html English version / 英語版 【商標】令和5年(行ケ)10131『hololive Indonesia』<宮坂> ※「hololive Indonesia」は、商標法4条1項16号違反。 「hololive Indonesia」の構成中、「hololive」は造語として自他商品・役務の識別力を有するが、「Indonesia」は東南アジアに存在するインドネシア共和国を表す語として我が国の需要者にも広く知られている。 そして、本願の指定商品や指定役務には、一般消費者が需要者となる化粧品や被服、飲食物の提供など多岐にわたり、インドネシアとは無関係のものが多数含まれている。そこで、本件商標
【論稿】広い特許クレームの解釈について(廣田浩一、パテント2005、Vol. 58 No.7)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:特許 論点:均等論、創作者・発明者 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-18(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12911248954.html English version / 英語版 【論稿】広い特許クレームの解釈について(廣田浩一、パテント2005、Vol. 58 No.7) -穴あき説- 『選択発明と先願発明との比較において,概念的には,選択発明は先願発明の特許請求の範囲に属する。しかし,先願発明の発明者が,発明として認識した限度を超えるものであった故に,特許に至ったものであり,発明の保護は,発明者が認識した限度に限られる,との考え方からみると,選択発明は,先願発明とは別個独立の発明であって,利用関係はない,つまり,その技術的範囲には属しない』 『認識限度論については,「発明者が現に認識した限度内において保護を認めようとする
令和5年(ネ)10093『映画の著作権者』<東海林>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:著作者人格権 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-14(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12910465129.html English version / 英語版 令和5年(ネ)10093『映画の著作権者』<東海林> ※著作権法29条1項により映画製作者が映画の著作権を取得しても、著作者の著作者人格権はあることに注意!! 控訴人が制作したアニメーション映像(映画の著作物)につき、被控訴人が著作者名を表示せずにインターネット上で公開した。 本件映像の全体的形成に創作的に関与したのは控訴人のみであるから、著作者は控訴人である。 一方で、本件映像は被控訴人が映画製作者として制作を発意・統括したものであって、法律上の権利義務と経済的リスクを負担していたのは被控訴人である以上、著作権(財産権)は著作権法29条1項の規定により
【論稿】不正競争防止法の品質等/誤認惹起行為における品質の外延(大塚理彦、パテント2025)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:不競法、特許 論点:発明の実施、品質等誤認 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-06-17(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12911048143.html English version / 英語版 【論稿】不正競争防止法の品質等/誤認惹起行為における品質の外延(大塚理彦、パテント2025、Vol. 78 No. 2) 二重価格表示を品質等誤認惹起行為と認定する裁判例もある。 特許発明の実施品ではない商品に特許表示をする行為は直接的指示表示として品質等誤認惹起行為に該当する。 ●最判昭和53年3月22日刑集32巻2号316頁『清酒特級事件』 たとえその品質が実質的に清酒特級に劣らない優良なものであっても品質等誤認惹起行為に該当する。 ●大阪地判平成29年1月31日『トナーカートリッジ事件』 「仮に被告商品が原告京セラDSから指定を
令和5年(行ケ)10034【立毛シートの製造方法】<清水響>
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【著作権】東京地判令和6年(ワ)70080『発信者情報開示請求事件 』<中島>
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