<審判実務者研究会報告書2024>事例1(機械) 令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許 論点:進歩性、審査・審判実務、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-07-20(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12917659886.html English version / 英語版 <審判実務者研究会報告書2024>事例1(機械) 令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】 ・実務において「並列的に、現実に記載されている」といえるか否かの判断は難しい…。また、技術水準を考慮すれば、引用文献中の一般式の記載からそこに含まれる一つを抽出することが認められる場合もある…。 ・本件程度の数であれば、「並列的に、現実に記載されている」といえ、一方で、数が膨大であれば、特定の選択肢を抽出することはできないといえるのは理解できるが、境目がどこかは判然としない。 ・設計変更や設計的事項の採用として、特段の動機付
【論稿/国際裁判管轄】外国法人のウェブサイトに特許権被疑侵害製品を掲載/日本に国際裁判管轄あり
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:特許 論点:差止請求 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-07-17(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12916968725.html English version / 英語版 【論稿/国際裁判管轄】外国法人のウェブサイトに特許権被疑侵害製品を掲載していること、及び日本において同法人が営業行為を行っている等の事情により日本に国際裁判管轄を認めた事例―モータ事件(張鵬、知的財産法政策学研究Vol.36(2011)) *平成22年(ネ)10001 円谷プロ最判が、特許権に基づく差止請求に及ぶことを示すとともに、要件を明らかにした。 被疑侵害者は外国企業であるが、HPで日本向けをうたっており、サムスングループ。 ⇒日本に管轄あり Cf.東京地判平成13.5.14『眼圧降下剤』事件は、日本行為者の外国親会社は、法人格は形骸化していない以上、
【商標】漢字を入れ替えて類似と判断された事例
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-07-07(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12914987745.html English version / 英語版 【商標】漢字を入れ替えて類似と判断された事例 最判平成3年(オ)1805『木林森』≒大森林 知財高判平成21年(行ケ)10071『肌優』≒優肌 称呼を重視せず、観念を重視した。 指定商品の分野の慣習に照らし、自然に生じる観念に基づき、観念の類否を判断すべきと判示した裁判例としては、知財高判平成26年(行ケ)10180『発酵玄米菜食ギャバ』事件がある。 https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2017/06/0007b0bda631a0cf1391238f78c314fa.pdf 相談目的別のご案内
令和5年(行ケ)10090【フルベストラント製剤】<中平>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-07-14(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12916367152.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10090【フルベストラント製剤】<中平> *雑誌Cancerに特許発明と同一組成物を対象医薬用途に向けた試験が掲載されたが(組成物の提供者は特許権者)、その組成のままヒトに筋肉注射するという技術常識はなかった。 ⇒進歩性〇 【相違点】訂正発明1は、「筋肉内注射によりヒトに投与するための医薬製剤であって、」「筋肉内注射に適する医薬製剤」であるのに対し、甲1発明は、「線維芽細胞成長因子(FGF)をトランスフェクトした乳癌細胞(MCF-7細胞)を注入された卵巣切除担癌マウスに対し皮下投与される、タモキシフェン抵抗性の乳癌の機序としてFGF
【特許/職務発明】大阪地判令和2年(ワ)12017
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明、創作者・発明者 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-07-08(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12915224559.html English version / 英語版 【特許/職務発明】大阪地判令和2年(ワ)12017 *OD錠化が発明の特徴的部分であるから、これに関与した原告は発明者である。 会社が別成分の製剤を既にOD錠化を行っていたが、本発明の製剤でない以上、発明者性を左右しない。 (判旨抜粋) 原告は、先発医薬品であるLカプセル等の服用上の問題点を認識し、カプセル錠よりOD錠の需要が多いことを調査した上で、アンブロキソール塩酸塩の口腔内崩壊錠であるOD錠の開発を発想し、他社製品の調査や技術的検討を行った上で、その開発をPJ会議で提案し、…次期開発品目選定会議までの間のPJ会議にすべて出席し、OD錠化に関
平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>
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令和2(行ケ)10057【電動ベッド】<菅野>
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【商標】令和6年(行ケ)10055『至福のギリシャ』<清水響>(原告:ギリシャ共和国)
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【韓国】特許法院2024年2月3日<2023ナ10914>
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【肖像権】令和5年(ネ)10085<本多>
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