【著作権】東京地判令和6年(ワ)70189<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:著作物性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-09(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12949483043.html English version / 英語版 【著作権】東京地判令和6年(ワ)70189<中島> *プログラムの著作物性否定(表現上の創作性なし) 「原告は、本件プログラムのソースコードのうち、①製品名のドロップダウンリストを表示する機能に関する部分(以下「①部分」という。)、②顧客の名前を検索、確定する機能に関する部分(以下「②部分」という。)、以上の2点を赤色でマーキングし、当該2点を創作的表現部分として主張するものと解されるところ、原告は、裁判所からの繰り返しの釈明にかかわらず…、これらが創作的表現に該当する理由を具体的に主張するものではない。」 https://www.courts.go.jp/asset
令和7年(ネ)10032【棒状ライト】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-16(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12950237053.html English version / 英語版 令和7年(ネ)10032【棒状ライト】<本多> *特許法施行規則に基づき、特許請求の範囲の用語は明細書全体を通じて統一して使用すべきという原則から、「第1所定入力」という同一の用語は同一の入力方法を意味する。 ⇒構成要件J3及びJ4の「前記第1所定入力」は、J2で特定された「短押し」か「長押し」のいずれか一方の入力方法を指し、J3とJ4において同一の入力方法を意味する。 その結果、発明が不明瞭になったとしても、「出願人による特許請求の範囲の記載の結果というほかない。」 ⇒非充足 (判旨抜粋) 特許請求の範囲に記載された用語の解釈に当たっては、用語は、その有する普通
『スタートアップのための事業会社との連携マニュアル』(INPIT)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-13(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12949935349.html English version / 英語版 『スタートアップのための事業会社との連携マニュアル』(INPIT) 鈴木健二郎氏が、知財実務オンラインで紹介した。 スタートアップが大企業と協業する実務手引 ①連携候補探索(J-PlatPat等で適切な特許分類・キーワードを設計し「ターゲットレポート」で候補企業をランキング化) ②候補への提案(IR等の非特許情報も踏まえ選定・面談・提案書作成) 提案書は、技術課題止まりを避けビジネス課題起点・シナリオ仮説・バックキャストの三資質を備えることが成功要件である。 ⇒折角出会っても、自己の強みをプレゼンするだけでは、マッチングしない。婚活でも、自分の年収とか強みを言
【著作権】東京地判令和6年(ワ)70126<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-05(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12949049163.html English version / 英語版 【著作権】東京地判令和6年(ワ)70126<中島> *徳富蘆花記念文学館に展示されている解説文及び脚本の著作権は、原告(会社)の職務著作である。 「そもそも、原告は、本件文学館の展示室に関する業務に従事するために学芸員として被告に採用され、その展示室の完成まで当該業務に従事してきたのであるから、仮に、原告がその業務に多大な貢献をしたのに本件文学館の館長に任命されなかったとしても、これらの原告に酌むべき事情は、職務著作該当性という著作権の帰属を左右するものとはいえない。」 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94
東京地判令和7年(ワ)70002【量子ドットを有するナノ複合体及びその製造方法】<髙橋>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-15(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12950128756.html English version / 英語版 東京地判令和7年(ワ)70002【量子ドットを有するナノ複合体及びその製造方法】<髙橋> *会社名義の出願に異議を述べなかった。 ⇒特許を受ける権利の譲渡が認定された。 被告の元技術顧問である原告Aと、創業者・元代表取締役である原告Bが、被告名義で出願された特許について、権利の共有持分確認を求めた。 原告らは、権利譲渡の対価(新株予約権や実施料等)を定めた契約書案(本件契約書案)を協議したが、調印には至っていないため合意は不成立である、研究成果を無償で譲渡するはずはないと主張した。 ⇒棄却(権利譲渡の合意あり。) <裁判所の判断> (1) 原告らは、被告の役員・
【米国】Sigray v. Carl Zeiss(CAFC、2025年5月)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:動機付け・阻害要因、新規性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-10-05(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12936014207.html English version / 英語版 【米国】Sigray v. Carl Zeiss(CAFC、2025年5月) <新規性> 引用例中に存在すると認識されない場合、微量である場合、不要なものとされている場合であっても、新規性が否定されることがある。 新規性では、阻害要因(teaching away)は無関係である。 ⇒引用例では、ビームが完全に平行でない以上、必然的に広がるから、1倍を上回る投影拡大が発生するとして、新規性が否定された。 https://ameblo.jp/pa-sigetty/entry-12907025913.html 相談目的別のご案内 更新履歴...
【商標】令和5年(行ケ)10087「三金工業」事件<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標、特許 論点:混同 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-10-08(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12937191760.html English version / 英語版 【商標】令和5年(行ケ)10087「三金工業」事件<清水響> 本件商標「三金工業(標準文字)」のうち「三金」は、他社(原告の日本子会社)の商品を表すものとして広く知られていた。 「三金」を分離観察可能。 ⇒引用発明「三金」と同一であり、全体として類似する(4条1項11号違反)。+混同を生ずるおそれあり(4条1項15号違反) https://tmfesta.com/2024/08/%E5%B7%A5%E8%97%A4%E8%8E%9E%E5%8F%B8%E3%81%AE%E6%B3%A8%E7%9B%AE%E8%A3%81%E5%88%A4%EF%BC%9A%E7
「CHATGPTをカスタマイズする」に入れる文章
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:日本その他 論点:AI・知的財産 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-08-05(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12920940421.html English version / 英語版 裁判例、無効資料、その他の事実調査では、「CHATGPTをカスタマイズする」に、以下の文章を入れると、正確な引用+要約を、ハルシネーション最小限でやってくれます。 『CHATGPTに創作や忖度を一切求めていない。 プロンプトに入力する質問に対する回答を求めています。 回答は、必ず根拠としたリンクを引用して、根拠とした文章を『』で必ず引用してください。引用するときは、一文字も変えずに、そのまま引用してください。私が求めている出力は、正確な引用であり、分かりやすく言い換えたり、要約することを完全に禁止します。絶対に文章を作らず、文章を『』で引用してください
【米国】IQRIS Techs v. Point Blank(CAFC、2025年3月)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-10-06(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12936302933.html English version / 英語版 【米国】IQRIS Techs v. Point Blank(CAFC、2025年3月) *非充足とした地裁のサマリージャッジメントを破棄差し戻し。 (1) クレーム文言は、pull cordが「少なくとも一つの解放フック(releasable hook)に連結され、そのフックを作動させて係止を解除する」ことのみを規定し、誰が・どのように引くかについて限定しない。すなわち、pull cordは「引かれたときに解放フックを作動させるコード」という機能的記載に尽き、文言上「直接引く」限定は読み取れない。 (2) クレーム文言はpull cordの機能(フック作動)を定めるのみで
東京地判令和5年(ワ)70425【情報処理装置】<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-01(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12948604221.html English version / 英語版 東京地判令和5年(ワ)70425【情報処理装置】<中島> 「アプリケーション」自体が、クレジット機能等を提供する必要がある。 被告プログラム自体は、d払いという決済機能そのものを提供しない。 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93658.pdf 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。 2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備