令和6年(ネ)10041【受信装置】<増田>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-10-02(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12935558409.html English version / 英語版 令和6年(ネ)10041【受信装置】<増田> *サブコンビネーションクレームの相手方が、請求項に係る発明の構成を何も限定しない。 ⇒発明特定事項でない(進歩性欠如) 【請求項5】(本件発明) 請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置。 (判旨抜粋) ..
【不競法/営業秘密】大阪地判令和5年(ワ)12731
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:営業秘密 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-03(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12948829828.html English version / 英語版 【不競法/営業秘密】大阪地判令和5年(ワ)12731 *秘密保持誓約書に署名しただけで、直ちに秘密管理性が認められるわけではない。 (判旨抜粋) …原告は、被告が本件秘密保持誓約書に署名した旨主張するが、だからといって、本件情報1が直ちに「秘密情報」に該当するとか、秘密として管理されていたとはいえない また、…顧客が無料見積もりを依頼し、訪問見積もりも承諾する内容の入力フォームが公開されており…、そのことと、顧客から業者に対して現場調査を依頼することとは、顧客からの申込みの体裁をとって訪問営業を行う点で同一であるから、本件情報1には非公知性も認められない。..
【契約】大阪地判令和5年(ワ)12021
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-02(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12948717992.html English version / 英語版 【契約】大阪地判令和5年(ワ)12021 具体的にどのような情報をどのように利用したのか、またそれが「本件プロジェクト」の帰趨に具体的にどのような影響を与えたのかは主張上も不明であって、…本件において同被告らがそのような行為に及んだと認めるに足りる証拠もない。 また、本件研究場所からの退去は、甲3契約の終了に基づき原告が行ったものであるところ、結果的に被告P2が主導したものの、原告代表者(当時)の意思に反する点も認められ…ない。 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93713.pdf 相談目的別のご案内 更
【米国】Sierra Wireless v. Sisvel (CAFC、2025年3月)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:新規性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-10-08(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12937340264.html English version / 英語版 【米国】Sierra Wireless v. Sisvel (CAFC、2025年3月) 新規性なし&自明とたPTABの判断(IPR)を取り消した。 CAFCは、PTABと異なり、plain meaningから、本件発明は、『処理[c] (タイマー切れになる前に、未受信だったデータが受信されたらタイマーを停止させる) と、『処理[d] (タイマー切れとなった後、未受信データの再送のためレポートを送信する)』とが、条件分岐でなく、両方が実行される必要があるとクレーム文言解釈した。 https://ameblo.jp/pa-sigetty/entry-12889614242.
平成25年(ネ)10035【回転歯ブラシの製造方法】(控訴審)<設樂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-10-01(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12935168850.html English version / 英語版 平成25年(ネ)10035【回転歯ブラシの製造方法】(控訴審)<設樂> *製造方法中に時間的前後関係はあるが、順序につき、柔軟に充足を認めた。 【請求項2】(A) … (B) …素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第1の工程と, (C) この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程と, (D) 開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第3の工程と, (E) 溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とからなる, (F) 回転ブラシのブラシ単体の製造方法 (判旨抜粋) …構成要件Eの「溶着された中央部分の中心
平成17年(行ケ)10645【密封包装物の検査方法】<塚原>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:実施可能要件、明確性、発明の実施 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-09-14(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12930045439.html English version / 英語版 平成17年(行ケ)10645【密封包装物の検査方法】<塚原> *クレーム及び明細書記載のメカニズムが物理法則に反する。 ⇒明確性要件、実施可能要件× (判旨抜粋) 特許法36条4項及び6項違反についての審決の判断… 段落番号【0008】に,『これにより,密封包装物3の側面部31に高圧電源6の電圧出力端子からの電極4を接触ないし近接せしめるとき該密封包装物3内の導電性を有する内容物1は,電極4にかかる高電圧(0.6kV~30kV)のマイナス又はプラスの電位により帯電してマイナス(-)イオン又はプラス(+)イオンが発生する。』と記載され,図
【米国】Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc.
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-10-03(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12935785438.html English version / 英語版 【米国】Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc. (CAFC、2025年3月21日) 特許ファミリー間での出願経過禁反言(ディスクレーマー)の適用には「明確かつ明白な放棄」の厳格な基準が必要である。 単に審査官の提案に「応じた」という事実だけでは、明確かつ明白な放棄とはみなせない。 ⇒本件は出願経過禁反言なし。 IPR(当事者系レビュー)手続き中の陳述も「明確かつ明白」基準を満たす必要がある。 https://t.co/9FRkmDupkR 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記
【米国】In re Riggs(2025.03 CAFC)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-10-04(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12935951373.html English version / 英語版 【米国】In re Riggs(2025.03 CAFC) 仮出願に基づいて優先権を主張していても、すべての開示内容に出願日遡及が認められるわけではない。仮出願において裏付けられている具体的内容のみが、先行出願日の資格を与えられる。 ⇒仮出願日が引例の基準日とされた場合、拒絶の対象となっている各要素が仮出願によってサポートされているか、確認する必要がある。 https://ameblo.jp/pa-sigetty/entry-12891377482.html 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。...
【欧州】UPCのロングアーム管轄権を認めたCJEU大法廷判決(2025.2.25)C-339/2
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:欧州 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-12-04(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12948936981.html English version / 英語版 【欧州】UPCのロングアーム管轄権を認めたCJEU大法廷判決(2025.2.25)C-339/22 BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB 被告の本拠が所在するEU加盟国裁判所およびUPCに、他国(他のEU加盟国のみならず第三国を含む)における特許侵害についても審理し、国境を越えた差止命令を発する権限(ロングアーム管轄権)を広く認めた。 具体的には、デュッセルドルフ地方部(ドイツ)が、統一特許裁判所は欧州特許のイギリス部分の侵害についても管轄権を有することを認めた。 本判決により、被告の居住国裁判所で、当該国で有効化された欧州特許部分のみなら
令和5年(行ケ)10052【アシスト装置】<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-07-04(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12914394858.html English version / 英語版 令和5年(行ケ)10052【アシスト装置】<宮坂> 請求項「…主軸受は、1つの単列式転がり軸受(クロスローラ軸受は含まない)のみにより構成されるか…」 甲1の記載上、主引例の「ベアリング」がどのような軸受であるか不明 ⇒具体的に特定されていない ※『付加と置換』~主引例に特定の構成が開示されていると判断されると『置換』の容易想到性が問題となり進歩性否定のハードルが高いが、主引例の特定の構成が開示されていないと判断われると、『付加』の容易想到性が問題となるから、進歩性否定のハードルが低くなる。 「ベアリングとして、クロスローラ軸受でない『単列式転がり軸受』や『滑り軸受