【論稿/商標】商標法の「商品」の意義について(上田卓哉、知的財産法の理論と実務 第3巻)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:商標 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-21(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12904712939.html English version / 英語版 【論稿/商標】商標法の「商品」の意義について(上田卓哉、知的財産法の理論と実務 第3巻) *ノベルティ・販促品 BOSS事件のTシャツ(大阪地判S62.8.26)~ある物品がそれ自体独立の商品でなく他の商品の包装物又は広告媒体に過ぎない場合は、商標法にいう「商品」ではない。 =ハーツレンタカー事件のボールペン(東京高判H13.2.27) =武田薬品事件のおりがみ(東京高判H1.11.7) *パンフレット、入場券 趣味の会事件(東京地判S36.3.2)、木馬企画事件(横浜地判川崎支部S63.4.28)は、パンフレット、入場券が、印刷物に当たらないとして、商標法にい
平成28年(ネ)10042【接触端子】<髙部>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-28(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12906556081.html English version / 英語版 平成28年(ネ)10042【接触端子】<髙部> *被告製品と本件発明とは,技術的意義を異にするとして、「押付部材」というクレーム文言につき文言非充足+均等も不成立 (判旨抜粋) プランジャーピンは,その大径部に略円錐面形状を有する傾斜凹部を備えているものであるが,コイルバネにより付勢されて本体ケースの内周面に左右2箇所で接触するように設計されている。コマ状部材は,導電性を有するものであり,その球状部がプランジャーピンの大径部の傾斜凹部を押してこれと1点のみで接触することによって傾き,本体ケースの内周面に左右2箇所で接触するように構成されている。プランジャーピン及びコマ状部材が確
【著作権】知財高判平成22年(ネ)10029<滝澤>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:— HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-22(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12904952235.html English version / 英語版 【著作権】知財高判平成22年(ネ)10029<滝澤> 大学と外部団体との共同研究契約に基づく研究報告書につき、大学を著作者とする職務著作成立 (1) 法人等の発意あり 大学が北見市等との間で共同研究契約を締結し、その遂行の一環として研究報告書を作成する義務を負っていた。 (2) 職務上作成した Xの研究計画書の提出義務、大学による研究目的・内容や実施場所等の指定など、一般的な労務管理に留まらず、研究の実質的な内容にまで一定程度関与していた (3) 法人等が自己の著作の名義の下に公表するものである 本件報告書の表紙に「北見工業大学地域共同研究センター」等の名称が記載
平成27年(行ケ)10127【レーザ加工装置】<髙部>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-12(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12902299027.html English version / 英語版 平成27年(行ケ)10127【レーザ加工装置】<髙部> 相違点1:「圧力水を冷却能力の低い気体に代える動機はなく,また,冷却能力を捨象して圧力媒体を気体に代えるのであれば,圧力媒体を冷却するために循環させる必要がなくなるので,流体供給経路と別体の流体排出経路を設ける理由もない」 相違点4:「引用発明においては,流体排出経路と流体供給経路との間における広さ(径の大きさ)の差異の存否自体,不明」+動機付けなし ⇒進歩性〇 https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/085766_hanrei.pdf ...
【論稿/職務著作】空調機器講習テキスト事件(石井茂樹、パテント2007)
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【論稿/不競法】営業秘密の有用性と非公知性について -錫合金組成事件-(陳珂羽、2018)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:不競法、特許 論点:進歩性、営業秘密 HP掲載日:2026-11-01 表示・分類確認日:2026年11月2日 Ameblo初出:2025-05-16(日本時間) https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12903508011.html English version / 英語版 【論稿/不競法】営業秘密の有用性と非公知性について -錫合金組成事件-(陳珂羽、知的財産法政策学研究Vol.52(2018)) 営業秘密の『有用性』の判断基準は、①スキャンダラスな情報等、開発のインセンティブと無関係の情報を排除するという程度の意味という考え方と、②進歩性のように高度の要件であるという考え方がある。 東京地判平成13年(ワ)7445【クレープミックス液】事件と、大阪地判平成26年(ワ)11151【錫合金組成】事件(本件)は、公知技術に対する追加的効果が無いことを理由に有用性を否定しており、高度の要件を課した。 https://www
【著作権】知財高判平成17年(ネ)10070【振動制御器プログラム事件】
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平成28年(ネ)10047【電気コネクタ組立体】<髙部>
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東京地判令和3年(ワ)11507【コンプレッションサポーター】<中島>
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【著作権】令和3年(ネ)10048<大鷹>
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